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 住宅ローン控除の計算をする場合、まず家の値段はいくらなのかということが重要になってきます。

 ここで注意したいのは、減価償却と住宅ローン控除は考え方が違うということです。減価償却は取得価額という用語を使いますが、使用するまでに要した一切の費用が取得価額になります。本体価格のほか、運賃や設置費用等がそれですね。
 一方で住宅ローン控除の場合には、家屋そのものしか対象にはなりません。なので、家ではないもの、例えば、建築確認申請料や認定住宅の申請料金、登記費用などは家そのものの値段ではないので対象外となるわけです。

 ところで、もっとも間違いやすいのが、太陽光パネルと外構(門や塀、カーポートなど)です。多くの方々が家屋と同時に取得されますが、残念ながら対象外です。
 太陽光パネルが対象となるのは、屋根がソーラーパネルで葺(ふ)いてある場合です。登記事項証明書を見ると、ソーラーパネル葺きと記載されています。ソーラーパネルが瓦の代わりに使用されているので、家そのものとなっている訳です。

 もうひとつ外構等が対象となる場合があります。家屋本体と同時に外構を取得した場合で、契約書上家の値段と外構の値段が区分できない場合で、概ね外構等の値段が全体価格の10%に満たない場合です。

 契約書上きちんと家屋いくら、外構いくらと書かれている場合には、外構が10%未満でも対象にはなりません。外構等の値段がはっきりわかっている場合には、たとえ全体価格の10%未満でも対象にはならないのです。

 租税特別措置法の通達41-26の解説に『家屋と併せて同一の物から取得する構築物等で、その取得対価の額がきん少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋等の取得等の対価の額に含めて差し支えない』とありますが、この部分だけを読んで、『全体価格の10%までなら入れても良いんだ』と勘違いしている方々が多いわけです。
 『家屋と併せて』の前に『このような事を考慮して』と記載されています。『このような事』とは、その前段部分に『区分計算が困難であるのとや、それを厳密に区分することは取引の実情にそぐわないこととなる』とされています。

 つまり、家といっしょの値段で外構がいくらかわからないのだけれども、どうやら全体の一割以下らしい場合には、区分できないので本当はダメな外構もやむをえず家の値段にしましょう、ということなのです。
 区分できる場合には、そもそも本通達の射程外な訳です。(国税局・審査指導係 同一意見確認済み)

 多くの税務職員も読み方を間違えている場合が多いです。気をつけましょう。