桑原 渉のブログ -2ページ目

桑原 渉のブログ

ブログ頑張ります!!

こんにちは(^^♪

今日は仕事もサボって、母校の応援に保土ヶ谷球場と言う所に行ってきました。

自分の母校は横浜商科大学高校です。

横浜商科大学高校 6-7 横浜創学館高校と言う結果に・・・・・。

試合前の風景です。






ちなみに、電光掲示板の表と裏が逆になってました。

試合の最中は応援に必死で、終了後はショックで写真撮ってる場合ではありませんでした・・・・・。

3回表タイムリーヒットで3点先制、その後エラーがらみで1点づつ取られるも何とかしのいで、3-3で後半を迎える。

1点逆転された後、9回の表タイムリーヒットで3点取り大逆転!!

これは勝ったと思ったら、なんとサヨナラスリーランを打たれて敗戦となりました(>_<)

今年の夏の風物詩が1個終わってしまいましたー。

暑い中、煙草も吸わずビールも飲まず(プロ野球は飲みます)応援しに行ったのですが、高校野球は1試合負けたら終わってしまうので超ショック!!

取りあえず来月から甲子園大会を何となく楽しみます。

オリンピックもありますしね。

おはようございます(^^♪

しばらく、Facebookの方に投稿してたのですが、やっぱりAmebaが良いなと思っています。

Facebookは、ネットビジネス・出会い系・自分が注目をあびたい・見得をはる人が多すぎます。

もちろん、Amebaと違って連絡先の交換や、海外の友人が出来る事は良い事だと思ってます。

Facebookで連絡先を交換するのに、皆さんLINEを良く使っています。

LINEのセキュリティがあまいのも理解できずにです。

しかも記事に堂々とIDを載せてるしまつです。

Amebaで芸能人が多く、Facebookでは少ないのもちょっと理解できます。

確かに、Facebookの方が、情報を拡散できますが、一般の素人が情報拡散して何になるんでないでしょうか?

まともな記事もありますが、日々おはようの一言で終わったり、パン一斤載せている下らない画像や、余計な勧誘とか全くひどいものです。

しかも、画像を載せてると言っても、加工した画像や男でありながら女性のふりしてる人がたた見られます。

昔のFacebookは、リアルな友人を探したり、興味がある人と連絡したいと言うのが目的でした。

今では無法地帯です。

自分がFacebookのID取得して10年になりますけど、こんなにひどくなるとは思ってもいませんでした。

Facebookはしばらくお休みです。

Amebaは始めて15年位経つのかな?

Facebookの問題点などで検索すると、色々出て来ますので興味がある方はググってみて下さいね。

ちょっと離れたいてしまいましたけど、Ameba頑張っていこうと思ってます。

これからも宜しくお願いします。
江の島水族館に行ってきました。

水族館からちょっと歩くんですけど、江の島登ってきました~。

魚見亭でランチで~す(^◇^)

暑さの中、えっちらおっちら登って行きました~(^^)/

神奈川県は観光スポットがいっぱいです!!

観光地最下位の、茨城県とは違います~。

地元の人は知ってるんですけど、江の島丼ってのが親子丼の鳥の代わりにサザエを使った丼です。

江の島丼食べーの、イカの丸焼き食べーの、カキ氷食べてきました。

皆さん知ってます? かき氷はどのシロップ食べても実は同じ味なんですよ。

視覚に騙されているだけなんです~。

しかし、昨日はレモン味を食べたのですが、やっぱりレモンのような味が・・・・・。

前日飲みすぎて、ここはぐっとこらえてビールは何と我慢したました(笑)

神奈川に来る事あったら、ぜひぜひ一度声かけて下さいね。

おススメスポットを教えるか、桑原が案内させて頂きます~(^^)/

暑いので熱中症等にならない様に気を付けて下さいね。








皆さんお久しぶりです。

最近、ameba放置気味ですみません。

ちょっと気になる事があって書いてます。


「支払督促」とは、債権者が、原則として、債務者(相手方)の住所のある地域の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対する申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度のことです。通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。
債権者(債務者に対して一定の給付を請求する権利をもつ者)は、債務者(債権者に対して一定の給付義務を負う者)が、金銭、有価証券、未払い賃金、売掛金その他の金銭の債権(特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利)の請求に限って、利用できる手続です。少額訴訟の「60万円まで」のように請求額に制限がありません。また、訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われません。費用は通常の裁判の半額以下で済みます。
支払督促の流れ
支払の督促「支払督促申立書」を、相手方の所在地の管轄の簡易裁判所に提出します。
   ↓
簡易裁判所の書記官が、この内容を審査して督促手続の要件に合っていることを確認してから、「支払督促」を発送します。
   ↓
「支払督促」の送達を受けた相手方は、受け取った翌日から数えて二週間以内に異議の申し立てができます。この「異議の申し立て」には、「不服の理由」は要りません。
   ↓
相手方から「異議申し立て」があると、「通常訴訟」に移行します。※
   ↓
二週間以内に、相手方が異議を申し立てなかった場合、申立人はそれから三十日以内に、「仮執行宣言」の申し立てができます。申立人が三十日以内にこの申し立てをしなかった場合は、「支払督促」は効力を失います。
   ↓
「仮執行宣言」の申し立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査して、「仮執行宣言」の付いた「支払督促」を送達します。この際、債務者の言い分を聞かずに発するため、裁判所からの正式な通知だった場合は、これを放置しておくと不利益を被ることになりかねません。必ず裁判所に連絡して、裁判の手続に関して確認することと、その後の対応について、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談しましょう。
   ↓
二週間以内に意義申し立てがあると、「通常訴訟」に移行します。
   ↓
相手方が二週間以内に異議申し立てをしない場合は、支払督促が確定して、判決と同じ効力を持って、「強制執行」されることになります。
兎に角、督促状が着たら2週間以内に異議申し立てして下さい。
皆さん、おはようございます。

最近、Facebookで忙しくて、こちらをおろそかにしてましたー(><)

自分にとって、amebaが原点なのに~。

今日は、新横浜の病院にちょっと行ってくるので、近くのマグロ問屋ってとこでランチです。

明日にでも画像入れたブログアップしますね。

ではでは。