ヤンバル・南大東島の猫の件について、直訴してきました。 | 保護猫カフェ『ねこかつ』@川越@大宮日進

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2022年11月22日

 

 

ノネコ・野良猫として駆除される

すべての猫たちのために

 

 

 

沖縄野良猫TNRプロジェクトの小林さんと

国会まで行き、ヤンバルで起きている

ノネコから野良猫の駆除の実態

 

 

そして、沖縄の離島である

南大東村で起きている

飼い主不明猫の駆除について

お話しをしてきました。

 

 

 

 

場は、立憲民主党の動物愛護議連総会

 

 

国会議員の方々と

環境省の関係部署の責任者の面々

 

 

 

 

会長の小宮山泰子議員のツイッター

 

 

 

 

 

塩村あやか議員のYoutube

 

 

動画の中では

ヤンバルと奄美大島が

ゴッチャになっていたりするけど

ご愛敬です。

 

 

 

 

 

1時間超の会議の中、

ヤンバルと南大東島で起きている

おかしなことを

説明させていただきました。

 

 

説明したい

おかしなことが山ほどあり

たくさんお時間をいただきました。

 

 

 

 

 

なぜなら、

山崎教授が仰るように、

ここで止めないと

沖縄にとどまらず全国の野良猫まで

駆除対象にされる恐れがあるからです。

 

 

ねこかつから

提出させていただいた意見書です。

 

 

長いですが、

ご一読していただければ

幸いですm(__)m

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

 

2022年11月22日

 

一般社団法人 ねこかつ

代表理事 梅田達也

〒350-0043

埼玉県川越市新富町1-17-6 3F

 

 

「沖縄県島北部における生態系保全等のためのネコ管理・共生行動計画(案)」及び「南大東島における猫の捕獲・殺処分」に対する意見

 

 

ウクライナの戦地で、砲弾を避けながら自身の命をかけて犬猫を助けている人たちがいます。日本全国には自身の生活を削り、血を吐くような思いで犬猫の命を助けている人がたくさんいます。沖縄県内にもそういった人たちがたくさんいます。

 

 

それにもかかわからず、「希少種保護」という名目のために、同じ動物であり、愛玩動物である猫の命を安易に絶つような政策には以下の理由で反対します。

 

 

1 野良猫の捕獲をすすめる法的根拠

 

 

今回のパブコメでは条例ではなく、計画(案)で、いままでの「ノネコ」ではなく「野良猫を捕獲・殺処分」していこうとするものです。「野良猫」は動物愛護管理法で保護される愛玩動物です。動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺し」にあたる疑いがあります。これは、南大東村のネコ条例にもあてはまります。

 

 

2 「共生」の語句の意味の意図的な書き換え

 

 

「共生」とは、「ネコを適正飼養することにより生態系に悪影響を与えずに人とネコが共生すること」と計画案にあります。しかし、これは違います。人と希少種と猫(野良猫であってもノネコであっても)が文字通り共に生きていくことができるということです。一般用語としてもそうですし、「猫との共生」をうたう多くの自治体では(環境省でも)、平素から地域猫活動やTNR活動において、野良猫との共生の場面で使われています。同じ語句が真逆の意味で使用されています。

 

 

3 パブコメにある3つの背景・理由への疑問

 

 

計画の理由として主として3つの理由が掲げられています。①希少種の保護 ②人獣共通感染症 ③猫の安全、この3点ともに、猫を駆除していく理由にはなりません。

 

 

①   希少種の保護について

 

 

希少種を捕食することもゼロではないでしょうが、それは猫をすべて捕らえ、殺処分する理由にはなりません。

 

 

パブコメにもあるように、ヤンバルではすでにノネコ管理計画のもと、多くの猫が捕獲されてきました。捕獲主体が環境省・沖縄県・ヤンバル3村(国頭村・大宜味村・東村)と5つに分かれ、それぞれが情報を公開しないため、全容はわかりませんが、わかっているだけでも、少なくとも平成28年~令和3年の間に国頭村では655頭、大宜味村では849頭、東村では259頭の猫が捕獲され、初期においてはその多くが殺処分され、令和に入ってからは県内外の保護団体がその多くを保護してきました。

 

 

それにもかかわらず、ヤンバルクイナの生息数はここ10年来1500羽程度で横ばいだとのことです(環境省沖縄奄美自然環境事務所による、実数は非公開)。

 

 

これだけノネコの捕獲・殺処分を行ってもヤンバルクイナの数は増えていない。そうであれば、猫の数とヤンバルクイナの保護は、因果関係がないとみるのが妥当ではないでしょうか。

 

 

そもそも、猫のヤンバルクイナの捕食事例と論文や新聞報道にあげられているものは数例にすぎません。その中にも本当に捕食したのか疑わしいものが多く含まれています。死体を食べても、糞にヤンバルクイナのDNAは検出されるでしょう。

 

 

環境省や3村を含まずに、沖縄県からの委託事業だけで、ノネコの捕獲に令和4年度のみでも年間7000万円もの税金が投入されています。これまで、どうぶつたちの病院沖縄(長嶺隆獣医師)をはじめとするネコの捕獲を受託する業者に何億円もの税金が投入されています。効果の現れていない、猫の殺処分を含む捕獲にこれ以上税金を注ぎ込むのは、費用対効果をみても合理性にかけるといえます。

 

 

また、以上をかんがみても、希少種保護を理由に猫の捕獲を続行するのであれば、猫の数が増えないようにコントロールすれば問題は解決します。すなわちTNRと猫の里親探しです。

 

 

これには駆除業者でなく、沖縄県内外の動物愛護団との連携を模索する必要があります。幸いなことにすでに沖縄県の動物愛護団体は県外の愛護団体と連携をとっていますので、容易なことです。そうすれば年間7000万などという税金の無駄遣いをせずに、猫の保護と希少種保護という目的は達成でき、本件パブコメで誤用されている「共生」も真の意味で達成できるはずです。

 

 

②   人獣共通感染症

 

 

トキソプラズマ症などがあげられていますが、他の地域と違ってトキソプラズマ症が広がっているなどの根拠も示されておりません。これを根拠に猫の駆除を進めるのであれば、全国の猫に共通することなので、全国的な議論が必要になるはずです。また、そもそも人の少ない地域です。人獣共通感染症の危険性をことさら強調する必要はないはずです。

 

 

③    猫の安全

 

 

猫の安全を理由に、猫を捕獲し殺処分のルートに乗せるというのは本末転倒な議論も甚だしいです。猫の安全を理由にするのであれば、猫の命を守ることを前提とした計画を作成が必要です。

 

 

3 南大東村で行われている野良猫の駆除について

 

 

平成30年度に沖縄県の離島である南大東村でいわゆる「猫条例」が制定され、猫の駆除が行われてきたことがわかりました。

 

 

これに関しては、村の行政は一切の情報の非公開(HP上には条例以外の記載はなく、電話での問い合わせは一切応じない、メールでの問い合わせにも実質応じない、すべて情報公開請求するようにアナウンス)を貫いているため、現状、わからないことが多いのですが、それでも以下のような問題点があることがわかりました。

 

 

(保護収容及び譲渡)

15条 村長は飼い主の判明しない猫等を保護収容することができる。

 2項 村長は、前項の規定により猫を保護収容したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

3項 村長は、前項の公示期間の満了後も飼い主が判明しないときは、当該猫を、その飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認められる者に譲渡することができる。

 

(事務の委託)

 16条 村長は、前項の規定による保護収容及び譲渡について、動物の愛護を目的とする団体その他の者にこれらにかかわる事務を委託することができる。

 

 

①    これら2つの条文を根拠に「ノネコ」ではなく「野良猫」の積極的な駆除(捕獲・殺処分)を行っています。条文には「保護収容」とはありますが「殺処分」については規定がありません。

②    情報公開請求で開示された文書「ネコ条例運用会議」には、「保護収容された所有者不明ネコは」「約1週間飼育し」「引き取り手の無い個体については、村との協議の上、最終処置として安楽殺を実施する」とあります。

 

 

この措置に基づき、令和2年度は29頭が「さっ処分」記されています。さらに、令和3年度は「さっ処分」という語句は避けているが、148頭が「さっ処分」されていることを読み取ることができます。

 

 

これは、動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺す」ことにあたる疑いがあります。

 

 

③    もし殺処分を行うのであれば、本来、県の動物指導センターに猫を送り、行わなければならないはずです。

 

 

しかるに、これらの殺処分は、県のセンターには送られず、村独自で、駆除業者であるどうぶつたちの病院沖縄(長嶺隆獣医師)らが行ったものです。したがって、県のセンターは関知しておらず、環境省の殺処分数データにも反映されていません。

 

 

④   2項に保護収容された猫について公示を行うとありますが、村役場での公示であり、他の自治体が行っているようなインターネット上の公示ではなく、著しく不十分な公示であり、殺処分ありきで進められています。

 

 

⑤   島内での公示しかなされていないことからもわかるように、島外への譲渡が予定されていません。助けたくても助けることができない。助けるか殺処分するかは、村と駆除業者であるどうぶつたちの病院沖縄(長嶺隆獣医師)のみで決められてしまいます。

 

 

以上のような理由で、パブコメにあるヤンバルの野良猫(ノネコ含む)及び南大東島における野良猫駆除に関して反対します。

 

 

また、今回のパブコメ及び参考文献を数名の研究者に見ていただいたところ、「公共事業の助成金獲得のための申請書にみえた」と同じ感想が返ってきました。無駄な公共事業のために、動物たちの命が奪われることなどあってはならないということも付け加えさせていただきます。

 

 

最後に、2022年11月22日という「わんわんにゃんにゃん」の日に、動物愛護議連総会を開いていただいた立憲民主党のみなさまに感謝申し上げます。

 

 

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