桃園市政府は今年、205件の海外消費紛争を受理した。このうち、食事を食べていない場合の返金紛争が最も多く、市府は出前プラットフォーム業者が自治条例を管理し、労働者の権益、交通運輸、食品の安全管理を強化した。 しかし、労働部の「出前作業安全ガイドライン」及び現行の関連法規のため、重複を避けるために停止された。  

 

桃園消費サービスセンターの統計によると、今年受理した派生消費紛争事件は205件であり、月平均14~20件であり、4月にはさらに40件に達している。 消保弁公室主任、消保員の邱玉霞氏は事件の状況を分析し、消費者がプラットフォームで食事を注文した後、食事をキャンセルしたが、システムの問題で料金を差し引かなければならないという紛争を重点的に分析した。 出前係が食事を運んだ後、客に連絡せずに食事をしてしまうトラブルもある。 消費者からは、電話やメールは一切届いておらず、苦情が寄せられている。  

 

邱氏は、返金や連絡サービスをめぐる紛争が比較的多く、注文に合わないと訴える消費者もおり、事件件数は今年4月にピークに達した。 行政院消保署は当時、プラットフォーム業者を招いて改善を検討。 下半期の消費紛争は単月で20件以下に低下した。 これはプラットフォームカスタマーサービスの処理能力が向上したことを示している。 消費者がカスタマーサービスに届け出ても、適切な処理がされない場合、市は消費紛争が発生すれば、適切な処理を要求する。  

 

年初、桃園市政府はテイクアウトスタッフの権益を保障することを主旨として、テイクアウトプラットフォーム業者経営自主権条例草案を起草し、テイクアウトスタッフの保険、食品衛生、交通安全、職災通報及び消費者権益などに規定と罰則を提出した。 事業者が配達人員に保険をかけていない場合、最高10万元の罰金を科すことができる。 自治条例通知草案が完成した後、3月末に議会に提出して検討する。  

 

政府を所管する市労働局は、自治条例を国会に送って検討した後、国会に送って審査すると指摘した。 政府は、事業者に対し、外国人に対する保険加入の要請、教育訓練の実施、労働安全衛生管理計画の策定等のガイドラインを作成したと考えている。 職業災害、交通事故などにも、既存の規定があります。 地方自治条例は重複してはならない。  

 

労働局の関係者は、北市が自治条例を施行したのは年明けからだが、9カ月間、教育訓練を徹底して意見を出すことができず、拘束力はそれほど大きくないと話している。 このため、桃園は当面推進せず、関連法令や準則に回帰する。