12月1日、

国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」のQ&Aが公表されました!

 

専門家でも意見が分かれていて、まだまだ整備中なので、

こういった発表ひとつひとつをキャッチアップしていくしかありません。

 

ただ僕自身、簿記やら会計やらが大の苦手なので、、泣

当然のごとく税金についてもわからないことばかりです、、

 

そんな簿記3級も合格できなかった僕から、

【仮想通貨の所得計算】について、

なるべく簡単に解説したいと思います!!

 

仮想通貨の所得に関する大前提

大まかにこの3つを解説していきたいと思います!
 
仮想通貨の課税義務が発生するタイミングは「利益を確定」させたとき
  ∟保有する仮想通貨を売却した(日本円に換金した)とき
  ∟保有する仮想通貨で商品・物を購入(買い物)をしたとき
  ∟保有する仮想通貨を他の仮想通貨と交換したとき
 
仮想通貨の所得は原則 「雑所得」 に区分される
  ∟仮想通貨取引の損益は雑所得内で通算できる
  ∟雑所得の損失は給与所得などのその他の所得区分とは通算できない
 
仮想通貨における雑所得が20万円超の場合、所得税の確定申告が必要になる
  ∟総合課税のため、仮想通貨取引で得た所得はその他の所得と合算し、
    そこに累進課税が適用される
  ∟雑所得の損失は給与所得などのその他の所得区分とは通算できない
 
 
 
具体例の計算では、わかりやすいようにビットコイン(BTC)で取引している前提で、
解説していきたいと思います。
※それ以外のコインが税金が発生しないというわけではないので注意してください。
 
 
 
 
 

仮想通貨の課税のタイミング

 

◆仮想通貨を売却

(Q1)保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法は?
 
(A1)売却価格と仮想通貨の取得価格との差額が所得となります。
 
(解説)
  仮想通貨の売却や、仮想通貨を使った買い物の所得計算においては、
  「いくらで手に入れた仮想通貨なのか」という取得価格が重要になります。
 
  売却に関してはシンプルで、いくらで買った仮想通貨をいくらで売ったのかという話です。
  例えば、100万円で買った1BTCのうち、0.5BTCを60万円で売ったとき、
  0.5BTCを50万円で取得したため、10万円の利益が確定
  
  = 10万円が課税対象
 
  600,000 円 - (1,000,000 円÷1 BTC)× 0.5 BTC = 100,000 円
  【売却価格】-【1BTCの取得価格】×【売却したBTC】 = 【所得】
 
 
 
 
 

◆仮想通貨で商品を購入

 
(Q2)商品を購入時に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算方法は?
 
(A2)使用時点での商品価格と仮想通貨の取得価格との差額が所得となります。
 
(解説)
  商品の購入時に関しては、
  いくらで買った仮想通貨でいくら分の買い物をしたのかという話です。
 
  例えば、
  300万円で買った2BTCのうち、1BTCで200万円の車を買った場合、
  1BTCを150万で取得しているため、200万円の商品を買ったことで50万円の利益が確定
 
  = 50万円が課税対象
 
  2,000,000 円 - (3,000,000 円÷2 BTC)× 1 BTC = 500,000 円
  【商品価額】 - 【1BTCの取得価額】 × 【支払いBTC】 = 【所得】
 

  ビックカメラでビットコイン決済ができることなどが話題になりましたが、

  商品購入額とBTC取得価格の差額が、課税対象になるということです。

 

 

 

◆仮想通貨と仮想通貨の交換 

(Q3)保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合の所得の計算方法は?
 
(A3)交換時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価格との
    差額が、所得となります。
 
(解説)
  仮想通貨の交換というのは、
  日本円ではなく、ビットコインなどで
  他の仮想通貨を購入した場合などがそれに当たります。
 
  これに関しても商品の購入と同じで、
  いくらで買った仮想通貨をいくら分の仮想通貨と交換したのかという話です。
 
  例えば、
  100万円で買った1BTCのうち、0.4BTCで60万円の仮想通貨を買った場合、
  0.4BTCを40万で取得しているため、60万円の仮想通貨を買ったことで、
  20万円の利益が確定
 
  = 20万円が課税対象
 
  600,000 円 - (1,000,000 円÷1 BTC)× 0.4 BTC = 200,000 円
  【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-【1BTCの取得価格】×【支払いBTC】 = 【所得】
 
 
 
 

◆仮想通貨の分裂 

 
(Q5)仮想通貨の分裂に伴い、新たに誕生した仮想通貨を
    取得しましたが、この取得により所得は生じますか?
 
(A5)取得時点ではなく、その新たな仮想通貨を売却または使用した時点で
    所得が生じます。
 
(解説)
  ハードフォーク時点では、取引相場は存在しておらず、分裂時点においては、
  経済的価値を有していないという認識のため、
  取得時点(分裂時点)では所得になりません。
 
  ただ、分裂で取得した仮想通貨の「取得価格は0円」になるので、
  売却した場合や商品を購入した場合、
  その売却価格または購入価格の100%が課税対象になります。
 
 
 
 

 仮想通貨の所得は原則 「雑所得」 

 

◆仮想通貨に関する所得の所得区分

Q6)仮想通貨における所得が、雑所得以外に区分される場合には、
     どのような場合がありますか?
 
(A6)
    
 
(解説)
    国税庁の回答をそのまま引用すると、なにやら色々書いてあります、、、
  簡単に言うと、稼いだ収入がどのジャンルに入るのかという話です。
 
  原則雑所得ですが、事業所得に区分させたいという方も多くいます。
  しかし国税庁の回答からわかるようにどうなれば事業所得なのかというのは、
  はっきりと明記されていない部分です。
 
  そのため、どうなれば事業所得なのかという話ではなく、原則雑所得になると考え、
  雑所得とするなら税金はどうなるのかというお話をさせていただくと、
  
  雑所得が1年間を通して、20万円を超えると確定申告し、税金を支払う必要があります。
  翌年の3/15までに確定申告をしなければいけません。
 
  仮想通貨取引の損益は「雑所得内」で通算することができるので、
  ビットコインで生じた損益と、アルトコインで生じた損益を通算した上で、
  税金を計算することができます。 
 
  では、仮想通貨取引を含めた雑所得自体がマイナスの損失となった場合どうなるのか?
  それに関しては次で解説しております。
 
  ちなみに事業所得にするためには?
  という観点で詳しく書かれている記事がありますので、
  どうしても事業所得にしたいという方はこちらをご参考にしてください^ ^
 
 
 

◆損失の取り扱い 

 
(Q7)仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。
     この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか。
 
(A7)雑所得の金額の計算上生じた損失については、
    雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
 
(解説)
  先ほど仮想通貨取引の損益は「雑所得内」で通算することができると書きましたが、
  雑所得において生じた損失は給与所得などのその他の所得と
  通算することはできません。
 
  例えば、雑所得で-100万円の損失を出して、給与所得が400万円だったとしても、
  400 - 100 = 300万の所得です、と申告することはできないということです。
 
  あくまで仮想通貨の損失を通算できるのは、雑所得内のみとなります。
  ※事業所得に区分した場合は、他の所得と通算することができます。
  
 
 
 
 

所得税の確定申告

 

◆仮想通貨の証拠金取引

 
Q. 仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様
  に申告分離課税制度の対象となりますか?
 
A. 仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はないため、
  総合課税により申告していただくことになります。
 
(解説)
  所得には、給与所得なども含めて10種類の所得に種類分けされています。
  仮想通貨取引における所得を、その他の所得と分離して課税するか、
  その他の所得と合算して課税するかというQ&Aです。
 
   総合課税とは 
  総合課税は、各種の所得を合計して所得税の金額を計算するというものです。
  仮想通貨取引に関してはこちらの課税方法となります。
 
  仮想通貨取引に関してはこちらが適用されるため、
  他の区分の所得と雑所得を合算して、
  その合算された所得に対して累進課税が適用されます。
 
  つまり自分の給与などとまとめて計算することになります。
 
   分離課税とは 
  これに対して、分離課税は、
  ある所得を他の所得と合算せずに、別々にわけて課税することを指します。
 
  分離課税の税率は、所得税15%、住民税5%の計20%(源泉分離課税)です。
  ※平成25年から平成49年末までは復興特別所得税が上乗せのため、
    税率は、所得税15.315%、住民税5%の計20.315%
 
  つまり、分離課税の対象であるFXなどでかなりの額を稼ぐ人でも、
  累進課税で30%などの税率がかかることはなく、一律で20%で課税されます。
 
  ゆくゆく仮想通貨取引も分離課税の対象になるのでは?
  という意見もネットに多く書かれていますが、
  今のところはそのような話は金融庁などの公式な場では出てきていません。
 
 
 

 結局いくら所得税を払うの? 

結局いくら税金を払えばいいんだ!!という話ですが、所得税の計算式は以下です。
 
(所得×所得税率) - 各種税額控除額 = 所得税
 
この表を参考にしてみてください!
 
 
ただ所得税の話だったので、触れていませんでしたが、
厳密に言えば支払うべき税金には所得税だけでなく、住民税もあります。
 
所得 × 住民税率10% = 住民税
 
そのため、支払うべき所得税ではなく、支払うべき税金という話になると、
所得税 + 住民税になります。
 
 

 最後に 

だいぶ長々と書いてしまいましたが、
冒頭にも書いた部分がなんとなくでも理解できれば、
かなり頭がすっきりするかと思います!
 
仮想通貨の課税義務が発生するタイミングは「利益を確定」させたとき
  ∟保有する仮想通貨を売却し(日本円に換えた)とき
  ∟保有する仮想通貨で商品・物を購入したとき
  ∟保有する仮想通貨を他の仮想通貨と交換したとき
 
仮想通貨の所得は原則 「雑所得」 に区分される
  ∟仮想通貨取引の損益は雑所得内で通算できる
  ∟雑所得の損失は給与所得などのその他の所得区分とは通算できない
 
仮想通貨における雑所得が20万円以上の場合、所得税の確定申告が必要になる
  ∟総合課税のため、仮想通貨取引で得た所得はその他の所得と合算し、
    そこに累進課税が適用される
  ∟雑所得の損失は給与所得などのその他の所得区分とは通算できない
 
 
仮想通貨で利益が出たのはいいけど、こんなに税金払うなんて、、
という状況にならないように、
どの通貨が上がりそうなのか調べるのと同様、税金についても勉強していきましょう!
 
今回の内容はあくまで僕が勉強した範囲の知識なので、
もっと正確な情報を知りたいという方は国税庁のホームページを確認してみてください。
 
最後までお読みいただき、ありがとうございます!!