入っててよかった入院保険
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損害保険の保険金は利得を生じないので非課税が原則になっています。自宅が火事になって火災保険で保険金を受け取っても、それは自宅を失った損失を補填するものですから税金はかかりません。仮に、その保険金で火災になった部分の修繕などをしなくても問題ありません。建物が全焼して火災保険の保険金を受け取ったものの、古い建物だったから、再建築はしないで、青空駐車場にしたというような場合には、保険金はそのまま現金として残りますが、それでも非課税です。傷害保険の場合には、怪我をして通院や入院をすると保険金が支払われえる仕組みになっています。 しかも、それは治療費の実額ではなく、一日当たりの給付金額があらかじめ決まっています。例えば、通院をすると一日当たり1万円が給付される傷害保険の場合、10日の通院であれば10万円が保険で支払われます。その通院で負担した治療費が実際には5万円であれば、表面的には5万円の所得があったような事象になりますが、これは所得にはなりませんので課税はありません。