介護事業経営研究会 札幌中央事務局のブログ

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介護会計、介護経営、介護保険法や介護報酬の改正情報など、介護に関わる様々な情報をお伝えします。

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皆様の事業所では、利用者様との間で契約書や請求書、領収書は


しっかりと交付されていますでしょうか?


この契約書や領収書を発行した場合


収入印紙はどうされてますか?




厚生労働省の事務連絡では下記の通り、規定されています。


①契約書

介護保険制度下において作成される契約書は

原則として、印紙税の課税文書には該当しません。



②領収書

介護サービス事業者が作成する領収書は、課税文書に該当します。

ただし、以下の場合は非課税となります。


1.地方公共団体が作成したもの

2.記載された受取金額が3万円未満のもの

3.公益法人及びNPO法人等が作成したもの

 ※公益法人とは、財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人など。



ですので、契約書は印紙不要、領収書は自社が株式会社等であり、3万円以上の

金額の場合は印紙が必要、となります。



あまり気にしない印紙かもしれませんが


正しく把握しておかないと


印紙の貼り忘れはペナルティが大きい


(本来貼るべき金額の3倍!!)


ので、今一度確認をしてみてください。


居宅サービス等を利用している方には

毎月の利用限度額が定められています。

<利用限度額>
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※見づらくてすみません。。。


この利用限度額を超えても、サービスを利用していただける

利用者さんもいらっしゃいます。



この場合、「介護保険を超えて利用している = 自費となる」


と考えられる方もいらっしゃると思います。


ですので、「利用限度額を超えた分には消費税を含めて請求する」

ことが考えられますが、これは間違いです



厚生労働省からの事務連絡という通知で、「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」

というものがあります。

この中で

居宅介護サービス費支給限度額を超えて行われる訪問介護等についても非課税

と規定されております。



利用限度額を超えると、全額利用者さんの自己負担にはなるけど

あくまで介護保険サービスを利用しているので

消費税は課税しません。という内容なのでしょうね。



しっかりと把握しておかないと、間違いやすいところです。


その他にも自費サービスを積極的に行っている事業所ですと

上記の処理を間違っていると、消費税を納める事業者に該当してしまったと

誤解することも考えられますので、ご注意いただきたいポイントです。
介護保険報酬をもらっている事業者の方は、会計帳簿を


介護サービス分、介護予防サービス分、その他の分(自費分)


と区別して作成しなければなりません。


更に、事業所が複数ある場合は、その事業所ごとに作成しなければなりません。



これは


「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)


で、規定されています。



「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

(会計の区分)

第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、
      指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。



介護予防サービスについても、別個に同様の基準があり、同様の「会計の区分」の


規定が存在します。



そして、他のサービス(通所介護、訪問看護等)においても上記の条文を準用する

(自分のサービスに読み替えて適用しなさい)と規定されています。



実務的には面倒なところではありますが、やっておかないと


行政の実地指導があった場合に指摘されるところです。




是非、皆さんの顧問税理士さんなどにも確認して、事前に対策しておきましょう。