公務員試験の時に勉強した科目を紹介するシリーズ。

 

国際法を1通り解説してきました。

 

今回から日本国憲法を解説しようかと。

 

 

憲法は法律じゃない

 

そもそも憲法とは何でしょうか?

 

所謂 ‘6法’ の1つで、民法や刑法等と同じく法学部の主要科目の1つです。

 

「××法って名前だし、法律の1つかな」って思いますよね。

 

ですが、憲法は法律じゃありません。

 

お恥ずかしい話、私も憲法を勉強して1年間は「憲法という法律がある」と思っていました(汗)

 

先輩から指摘を受けて「へっ!?」ってなった記憶あります。

 

恥ずかしい…

 

法律じゃないなら、憲法とは何者でしょうか?

 

世の中には色んな法規範があります。

 

法律とか、条例とか…

 

憲法は、法律や条例等とも違う、独自の法規範です。

 

憲法は、「憲法」という法なんです。

 

これは基礎中の基礎ですが、基礎すぎて誰も教えてくれないんですね…

 

私の様な恥ずかしい体験をしない為にも、憲法は法律じゃない、独自の法規範であるというのは抑えておいて下さい!

 

 

憲法と法律の関係

 

先程も書きましたが、世の中には色んな法規範があります。

 

憲法、法律、条例、命令、…

 

この色んな法ですが、バラバラに存在してるのではなく、

上下関係があります。

 

1番偉いのが憲法、

2番目が法律や条例、

3番目が命令、

の様な感じ。

 

憲法は、全ての国内法の頂点に君臨します。

 

国内法で1番偉いんですね。

 

法律も、条例も、命令も、憲法よりも立場が下。

 

法律にしろ、条例にしろ、憲法に適合する様に書かれてなければなりません。

 

法律が、国家権力が国民に対し示す法なのに対し、

憲法は、国民が国家権力に対し示す法なのです。

 

「この範囲でなら俺らを縛ってもいいぞ」ってね。

 

だから憲法と法律って、ベクトルが全然違うんですね。

 

ほら、「違憲立法審査権」ってあったでしょ!?

 

中高の公民で習った筈ですが、

あれは法律が憲法に適合するか審査する権利です。

 

憲法に照らして合憲か違憲か判断するという事は、

憲法が法律より格上だという事を示してるんです。

 

本当は公民を勉強した時点で憲法と法律が別物であるのに気づけたんですが、

大学で憲法を勉強して2年目になるまで流してしまっていました。

 

お恥ずかしい…

 

違憲立法審査権がある様に、あらゆる国内法は、憲法の範囲内でしか書けません。

 

なので憲法というのは、決りの為の決り、といえるでしょう。

 

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