国際社会、皆が手と手を取合って仲よくやれば理想です。
ですが、各国それぞれに利害や事情があり、時に揉めたり喧嘩したりもあるでしょう。
揉め事があるのは仕方ないとして、その度に戦争してたら国際社会は悲惨になります。
そこで、揉め事は平和的な解決を求められます。
今回は、紛争をどう平和的に解決するかを見ていきたいです。
国際紛争の平和的解決義務
今日の国際法には、武力行使禁止原則があります。
なので、揉める度に戦争に訴えてたら違法です。
武力以外で解決しなければなりません。
まあ、しばしば破られてますが…
武力行使以外の紛争解決手続きですが、
大きく分けると裁判手続と非裁判手続、裁判かそれ以外かに分れます。
更に各手続きの中で色々な種類がありますが、
どの手続きを使うかは当事国の自由です。
どれが標準とかないんですね。
どれ使うかで揉める気がするんですが、
国際法はそうなってます。
非裁判手続
非裁判手続として、国家同士で解決するか、国際機関に入ってもらうか、があります。
国家相互間手続
国同士で解決するやり方として、
交渉、周旋、仲介、審査、調停
があります。
交渉
話合いですね。
分り易いですね。
争点の特定と、今後の紛争解決方法を決定する機能があります。
交渉の結果、交渉以外の手段を使う事もあります。
自由度が高いですが、
力関係が如実にでるので、弱小国には不利です。
基本、自由な前提条件で交渉しますが、
裁判所が交渉の枠組みを示す事があります。
前提条件つきの交渉ですね。
これを「交渉の客観化」といいます。
交渉はお互いが対立するのが多いですが、
お互いが同じ方向性で話合いするのもあります。
同じ方向性での話合いを「協議」といいます。
周旋
第3国が場所や設備を提供します。
その上で当事国が交渉します。
第3国は場所や設備の提供だけで、交渉には介入しません。
仲介
交渉に第3国が介入します。
周旋よりも突込むんですね。
審査
非政治的で中立の国際審査委員会が客観的な立場から事実を確認し、当事国の和解を促進します。
本来は法的判断を含みません。
実績が少ないので余り詳しくは習いませんでした。
調停
中立の委員会が、必要な情報と事実関係を解明し、解決案まで提示します。
紛争解決方法として取入れられている条約もありますが、
第1次世界大戦以来、殆どないです。
国際組織の介入
国際組織の介入ですが、昔あった国際連盟の解決法を紹介します。
紛争を連盟理事会へ付託する義務がありました。
結論がでるまで6ヶ月掛ります。
結論が出てから、3ヶ月は戦争に訴えてはいけません。
逆にいうと、3ヶ月経てば戦争に訴えてよかったのです。
ややザルですね…
に対して、現在の国際連合では、もっと複雑です。
安全保障理事会
安全保障理事会、通称安保理は、紛争の主要な解決機関です。
当事国が安保理に紛争を持込んでくるのと、
安保理が積極的に紛争に介入するのがあります。
当事国が安保理へ紛争を付託するものとして、
義務的付託、任意的付託、提訴があります。
義務的付託
「国際の平和及び安全の維持を危うくする虞れがある」紛争は、まず当事国が自主的で平和的な解決をしなければならないのですが、
解決できないなら安保理に付託しなければなりません。
任意的付託
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!