一生、誰にも迷惑をかけずに生きれる人はいないんじゃないでしょうか!?

 

生きてると、誰かには迷惑をかけるもの。

 

迷惑をかけたら、当然、責任をとらなければなりません。

 

国も、人が運営してる以上、他国に迷惑をかける事はあります。

 

迷惑をかけたら、当然、責任をとらなければなりません。

 

そういう当り前の事も、国際法は規定しています。

 

今回は、国家の国際責任について書きます。

 

 

責任の発生

 

当然ですが、責任をとる前段階として、責任が発生します。

 

では、責任の発生要件にはどんなものがあるでしょうか?

 

 

客観的要件

 

まず客観的要件として、

 

義務の違反•不履行

 

があります。

 

更に、義務の性質での分類と、時間による分類があります。

 

性質による分類として、

 

1.結果の義務及び特定事態発生防止の義務

 

達成すべきを達成しなかった時に発生する責任です。

 

2.実施•方法の義務

 

特定の行動を、特定の方法でとらなければならないのに、しなかったら発生する責任です。

 

時間による分類として

 

1.即時的な違法行為

 

軍隊が民間航空機を撃墜する、とかですね。

 

撃墜の瞬間、違法行為が成立します。

 

2.継続的な違法行為

 

侵略戦争をずっと続けてる、とかですね。

 

戦争の間、ずっと違法行為が続きます。

 

ウクライナ侵略の露軍は、2022年の2月からずっと違法行為を続けてる可能性が高いです。

 

 

主体的要件

 

責任が国家に帰属する事です。

 

国家機関にある個人、まあ公務員の事ですが、が、

国内法の資格で国家の名でした行為、要するに仕事でやった行為は、国家の行為として、国家の責任ななります。

 

権限を超えた、越権行為だったとしても、「国家の行為」とみなされてしまいます。

 

管理監督が大切ですね。

 

立法•行政•司法、中央•地方、上下関係は問いません。

 

多いのは行政機関の、所謂 ‘公務員’ の行為ですが、

立法機関だって国際法違反の法律を作る可能性がありますし、

司法機関だってイカサマみたいな裁判する可能性があります。

 

国家の管理下にある人がやった行為が「国家の行為」になるので、

民間人の行為は基本、対象外です。

 

但し、民間人であっても、「国家の行為」とみなされる場合があります。

 

国家機関から委託されたり、

内戦等で国家機関が不在で、民間人が事実上国家権力を行使したり、

してると、「事実上の国家機関の行為」として、国家に責任が帰属します。

 

因みにですが、反乱団体が新政府になると、前政府の国家責任を引継ぎます。

 

 

主観的要件

 

主観的要件として、「故意•過失」があります。

 

わざとかうっかり、って事ですね。

 

実は、主観的が必要かについては、

「過失責任主義」と「客観責任主義」の対立があります。

 

過失責任主義は故意•過失が必要、

客観責任主義は不要

とします。

 

過失責任主義の論拠として、

「心理的要因説(黙示的国家加担説)」と「国家機関過失説」という2つの考え方があります。

 

心理的要因説、又は黙示的国家加担説は、

君主の人格の過失を主張します。

 

絶対王政の時代の考え方なので、現代ではあてはまりません。

 

国家機関加担説は、

意図的要因=なぜそういう事をしたのか/しなかったのか?

行為基準=やった行為が標準的じゃない

から故意•過失があるんだ、と考えます。

 

一方、

客観責任主義がなぜ主観的要件を不要とするかというと、

相当の注意義務違反は、国際法上の義務の不履行、詰り客観的要件と同じじゃないかと考えるからです。

 

日本の民法では過失責任主義が採用されています。

 

続きはこちらで公開しています!!!

 

 

その他の記事はこちらから!!!