一生、誰にも迷惑をかけずに生きれる人はいないんじゃないでしょうか!?
生きてると、誰かには迷惑をかけるもの。
迷惑をかけたら、当然、責任をとらなければなりません。
国も、人が運営してる以上、他国に迷惑をかける事はあります。
迷惑をかけたら、当然、責任をとらなければなりません。
そういう当り前の事も、国際法は規定しています。
今回は、国家の国際責任について書きます。
責任の発生
当然ですが、責任をとる前段階として、責任が発生します。
では、責任の発生要件にはどんなものがあるでしょうか?
客観的要件
まず客観的要件として、
義務の違反•不履行
があります。
更に、義務の性質での分類と、時間による分類があります。
性質による分類として、
1.結果の義務及び特定事態発生防止の義務
達成すべきを達成しなかった時に発生する責任です。
2.実施•方法の義務
特定の行動を、特定の方法でとらなければならないのに、しなかったら発生する責任です。
時間による分類として
1.即時的な違法行為
軍隊が民間航空機を撃墜する、とかですね。
撃墜の瞬間、違法行為が成立します。
2.継続的な違法行為
侵略戦争をずっと続けてる、とかですね。
戦争の間、ずっと違法行為が続きます。
ウクライナ侵略の露軍は、2022年の2月からずっと違法行為を続けてる可能性が高いです。
主体的要件
責任が国家に帰属する事です。
国家機関にある個人、まあ公務員の事ですが、が、
国内法の資格で国家の名でした行為、要するに仕事でやった行為は、国家の行為として、国家の責任ななります。
権限を超えた、越権行為だったとしても、「国家の行為」とみなされてしまいます。
管理監督が大切ですね。
立法•行政•司法、中央•地方、上下関係は問いません。
多いのは行政機関の、所謂 ‘公務員’ の行為ですが、
立法機関だって国際法違反の法律を作る可能性がありますし、
司法機関だってイカサマみたいな裁判する可能性があります。
国家の管理下にある人がやった行為が「国家の行為」になるので、
民間人の行為は基本、対象外です。
但し、民間人であっても、「国家の行為」とみなされる場合があります。
国家機関から委託されたり、
内戦等で国家機関が不在で、民間人が事実上国家権力を行使したり、
してると、「事実上の国家機関の行為」として、国家に責任が帰属します。
因みにですが、反乱団体が新政府になると、前政府の国家責任を引継ぎます。
主観的要件
主観的要件として、「故意•過失」があります。
わざとかうっかり、って事ですね。
実は、主観的が必要かについては、
「過失責任主義」と「客観責任主義」の対立があります。
過失責任主義は故意•過失が必要、
客観責任主義は不要
とします。
過失責任主義の論拠として、
「心理的要因説(黙示的国家加担説)」と「国家機関過失説」という2つの考え方があります。
心理的要因説、又は黙示的国家加担説は、
君主の人格の過失を主張します。
絶対王政の時代の考え方なので、現代ではあてはまりません。
国家機関加担説は、
意図的要因=なぜそういう事をしたのか/しなかったのか?
行為基準=やった行為が標準的じゃない
から故意•過失があるんだ、と考えます。
一方、
客観責任主義がなぜ主観的要件を不要とするかというと、
相当の注意義務違反は、国際法上の義務の不履行、詰り客観的要件と同じじゃないかと考えるからです。
日本の民法では過失責任主義が採用されています。
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