国際法の記事を書き始めてから、事ある毎に「条約」「条約」と使ってきました。

 

条約は国際法の基本中の基ですが、

今まで条約について真面に書いた事なかったですね。

 

実は条約は非常に論点多彩なので、

この際、条約について書きたく。

 

 

条約とは

 

今更ですが条約の定義を確認したく。

 

条約とは、

「国際法によって規律される国際法主体の文書の合意」

とされます。

 

国際法主体とは、国、又は国際組織です。

 

国際組織ですが、

「国際法主体とは 国際法は誰の為の法で、どんな登場人物がいるか」

でも書きましたが、

国々が集まった組織で、構成員は国でなければならなりません。

 

なので、国際NGO等は、一般常識としては国際組織ですが、

国際法が定義する ‘国際組織’ には当りませんので、ご注意を!

 

一口に「条約」といっていますが、

中で幾つか種類がありますので紹介します。

 

契約条約

 

主に2国間での約束を決める条約です。

 

契約みたいな条約だから「契約条約」。

 

立法条約

 

多数国で、国際社会のルールを決める条約です。

 

枠組み条約

 

ざっくりした内容だけ決める条約です。

 

細部は別に議定書とかで規定します。

 

設立基本条約

 

国際組織の設立を定めます。

 

会社でいう定款ですね。

 

国際レジームを定める条約

 

多数国間条約の内、今までの決議、積重ねを条約化したものです。環境とか人権とかですね。

 

条約の締結手続きですが、

 

1.まずは交渉して採択します。

 

2.次に代表者が署名します。

 

3.署名の後、本国で批准されます。

多数国条約の場合、国際機関に寄託されます。

 

1,2,3の手続きで発効します。

 

批准とは、主に議会が条約を承認する事です。

 

簡易な条約では、批准なしに発効するのもあります。

 

これらの手続きをへたものが条約です。

 

手続きを踏まなきゃいけないのは面倒ですが、

これらを満たせば名前は何だろうと条約です。

 

なので「~~条約」の他に議定書、協定、宣言、声明、憲章、等々の名前はありますが、手続きを満たしてる以上、条約ですし、

これらを満たせば、別に名前は「お•や•く•そ•く」とかでもいいのです。

 

そんなダサい名前つけないでしょうが(苦笑)

 

 

非法律的合意

 

「非拘束的合意」ともいいます。

 

議定書とか宣言とか、名前は条約と似た名前ですが、

法的拘束力がない点で条約と区別されます。

 

非法律的合意がある理由として、

1.政策当局者で流動的な状況に対処したい

2.議会承認を回避したい

という理由があります。

 

非法律的合意の例として、

「日朝平壌宣言」があります。

 

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