外交は国際社会の基本ともいっていい位に重要なものです。

 

外交がなかったら国際関係なんて、どうあるのか甚だ疑問です。

 

そんな外交ですが、そこにはどんな国際法があるのでしょうか?

 

今回は外交領事関係法について書きます。

 

 

外交使節

 

改めていわれると何のこっちゃって感じですが、

例えば大使なんかがそうです。

 

大使とか、事務職員とか、そういう人達を纏めて「外交使節団」といいます。

 

外交使節団については、国際慣習法として発展してきましたが、その内容が「外交関係条約」として文書化されています。

 

外交使節団の長、通常は大使ですが、の受入れには、接受国(=受入国)の同意が必要です。

 

この同意を「アグレマン」といいます。

 

外交使節の任務は以下3つです。

1.代表機能

2.報告機能

3.推進機能

 

代表機能」とは、派遣国を代表し、交渉•条約締結します。

 

公務員としつはかなり大きな権限です。

 

報告機能」とは、情報収集し、本国に報告する任務です。

 

推進機能」とは、経済•文化交流を通して、友好関係を促進する任務です。

 

外交使節の任務終了ですが、

まず接受国から「ペルソナ•ノン•グラータ」を通告される場合があります。

 

ペルソナ•ノン•グラータとは、「好ましからざる人物」という意味です。

 

接受国は、ペルソナ•ノン•グラータについて、理由を示す必要はございません。

 

法的には好き勝手に通告していいんですね。

 

まあ、そんな事したら国際的な信用を失うでしょうが…

 

ペルソナ•ノン•グラータ、PNGともいいますが、

を通告されると、合理的期間内に退去しなきゃいけません。

 

もう1つは、派遣国が自ら使節団に対し「帰ってこい」と召還する場合。

 

かつては開戦宣言の前段階で行われる敵対行為でしたが、

今は国連の制裁で行われたりもします。

 

外交使節ですが、

2以上の国に兼務させる事も認められています。

 

法律用語ではありませんが、

外務省ではこの兼務を「兼轄」とよんでるそうです。

 

アフリカ等、日本人が余り住んでない所では多いそうです。

 

人件費の節約になる一方、相手国からすると「我が国は軽んじられてるな」と思われても仕方ありません。

 

アフリカだけで50ヶ国以上の国がありますが、

国連総会では1国1票なので、味方を増やす為にも「軽んじられてる」と思われない方がいいです。

 

中国はアフリカの全ての国に大使館があるので、この点で日本が外交的に負け易くなります。

 

外務省は「大使館を増やしたい」といってるみたいですが、

どうなるんでしょうね…

 

 

領事

 

領事も外交使節の1員と思われるかもしれませんが、

全くの別物です。

 

元々は外国での裁判関連の仕事をしてたとか…

 

日本でも幕末に「領事裁判権」がありましたが、

その国にいる自分達の国民を裁くのが、元々の領事の大きな仕事でした。

 

今は領事裁判権がないので、そんな仕事はしません。

 

今の仕事は以下3つです。

1.保護任務

2.促進任務

3.行政機関事務

 

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