人権ってとても大切ですよね。

 

‘人権’ なんてたいそうな表現じゃなくとも、

大切に扱われるのは幸せなんじゃないでしょうか。

 

人権の大切さは身近なのばかりではなく、

国際法の世界でも同じです。

 

かつてナチスがユダヤ人迫害を行ったのは有名ですが、

人権侵害を放置すると重大な国際問題を誘発しかねないという過去の反省もあります。

 

そういう経緯もあり、特に戦後、国際法は人権を守る為に色々してきました。

 

今回は人権を守る為の国際法、「国際人権法」について書きます。

 

 

国連憲章と世界人権宣言

 

国連憲章とは、国際連合の設立根拠となる条約です。

 

なので基本的には国連のルールが書いてあります。

 

その中でも「人権を守りましょう」っていう条項も、あるにはあります。

 

そして世界人権宣言ですが、1948年に採択されました。

 

国連初の人権に関する法原則宣言として有名です。

 

然し、国連憲章にしろ、世界人権宣言にしろ、

総花的な内容しか書いてません。

 

「人権を守りましょう!」丸!

みたいな。

 

これだけでは正直、実効性のある規定とはいい難いです。

 

 

国際人権規約

 

そこで出てきた条約が「国際人権規約」です。

 

「この権利は、こういう風にして守りなさい」という内容が、細かく規定されています。

 

国際人権規約は更に、

  • A規約
  • B規約
  • 第1選択議定書
  • 第2選択議定書

に、大きくわかれます。

 

A規約は社会権、B規約は自由権について書かれています。

 

ABで自由権→社会権の順かと思いきや、逆なんですね。

 

B規約については、国際的な監視がしっかりしています。

 

第1選択議定書は、B規約を守らせる為の議定書です。

 

具体的にどんな制度があるのかというと、「個人通報制度」という制度があります。

 

個人通報制度とは、人権侵害された個人が、「B規約人権委員会」という機関に訴えられる制度です。

 

本来であればその国がきちんと人権を守らないといけないのですが、

それが機能してない時に利用できます。

 

訴えがあると、B規約人権委員会は検討し、訴えがあった国に見解を出します。

 

残念ながら、この「見解」には、拘束力がありません。

 

詰り、その国が踏倒せばそれまでなのです。

 

但し、国連総会にも提出されて公開されるので、

それ相応の圧力にはなります。

 

一方、A規約はというと、

「最大限の努力をしましょう!」っていうのに留まっています。

 

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