もし、日本に日本人しか住んでないとなると、法は日本のものしか問題になりません。
ですが、日本にも沢山の外国人が住んでいます。
その方々を全て日本法に服せれば単純なのですが、
外国が絡む以上、国際法の出番はあります。
今回の記事では、外国人と国際法について書いていきたいです。
外国人の出入国
外国人の入国ですが、入国させる義務まではありません。
「入れてあげてる」って感じですね。
どういう基準で入国させるかは、各国の国内法によります。
あくまで ‘入れてあげてる’ だけですから。
一方、出国はというと、外国人の自由であり、
犯罪して取調べの必要がある、とかでない限り、出国を禁止できません。
「出ていくのはご自由に!」って感じですかね。
入り難く、出やすい構造ですね。
外国人の国内法上の地位
外国人は入国した国の法律にどこまで従い、どんな権利があるんでしょうか?
一般的には、在留国の法律に服す義務を負います。
但し、その国の国民であるのが前提になっている、
徴兵とか義務教育とかは対象外です。
権利系の待遇は、義務系に比べると複雑です。
先進国並の待遇すべきだという「国際標準主義」と、
自分達の国と同じ扱いでいいという「国内標準主義」との対立があります。
先進国は、往々にして自由とか民主主義とか、国民1人当りの権利も大きいです。
対して途上国では、政治や経済の発展度合的に、国民にそこまで権利がなかったりします。
特に途上国では、先進国並の待遇すると、外国人に特権を与える結果になります。
そこまでしなきゃいけないのかという問題です。
結論としては、世界的に守らなきゃいけない人権、
例えばイカサマ的な逮捕や裁判はできません。
最小限度の国際標準は途上国も守らなきゃいけません。
人として最低限の扱いしなきゃいけないのは当然ですね。
難民
国内に来る外国人は、旅行や商売だけではありません。
可哀想ですが、自国にいられず、逃げてくる人もいます。
世間では「難民」として知られる人達です。
災害や戦争で祖国を追われた者の他、
経済難民といって、祖国での生活が貧しすぎて逃げてきた人達も含みます。
「難民」という概念は、冷戦初期に出てきた概念で、
元々は ‘東側’ といわれる社会主義国から逃げてきた人を想定していました。
現在の難民というと、アジア•アフリカの紛争地域から逃げてきた人々をイメージしますから、意外ですね。
時代によって難民の想定が変化したんです。
難民問題を解決する機関として、「国連難民高等弁務官事務所」(UNHCR)という機関があります。
国連難民高等弁務官事務所ですが、各国に対して何するのかというと、
「難民を助けろ」と強制はできません。
あくまで「協力してね🤍」と要請できるに留まります。
しかも難民認定ですが、国連難民高等弁務官事務所も難民を定義していますが、
難民認定そのものは各国の裁量です。
国連難民高等弁務官事務所の定義する難民、「マンデート難民」といいますが、それと各国が認定した難民とで食違いがよく起きるそうです。
日本もよく揉めるそうです…
一旦、難民と認定すると、その国にとってはけっこう重いです。
どう重いかというと、
まず、不法入国•滞在としての処罰が禁止されます。
国外への追放もダメ。
特に難民の命や自由の危険が及ぶ国への送還はダメです。
これを「ノン•ルフールマン原則」といいます。
余程の重大犯罪したとかであれば話は別ですが、
逆に余程の事がない限りは認定国はその難民を国内できっちり守ってあげなければなりません。
加えて、身分証を発行したり、相応の待遇したりしなければなりません。
日本が難民と認めると、生活保護と同等の待遇が得られるそうです。
日本の難民認定は厳しいのですが、
外国人に敷居が高い国民性だけでなく、金が掛るというのもあると思われます
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