国には色々な権力があります。

 

大きくは司法権、立法権、行政権。

 

小さく分けると更に色々な権力があります。

 

これらの権力、1国で完結するなら楽です。

 

ですが、今日は国際社会である以上、これらの権力が外国との関係で問題になったりします。

 

そこで、法律が国境を飛越えるのがあるのか?

国家権力はどこまで及ぼせるのか?

今回はそんな記事を書きたく。

 

 

国家管轄権

 

国が持つ権力は、国際法的には「国家管轄権」といいます。

 

国家管轄権には更に、

司法管轄権、立法管轄権、執行管轄権

の3つがあります。

 

要するに3権を国際法風に言換えてます。

 

司法管轄権=裁判

立法管轄権=法律の適用

執行管轄権=行政

と考えると分り易いでしょうか!?

 

原則的にはこれらの権力は外国では適用できません。

 

特に執行管轄権の国外適用はダメ!

 

日本の警察は、日本の中でしか逮捕や捜査できないでしょ!

 

「へっ!? でも日本の警察だって海外へ行ったりするじゃん!」と思うかもしれませんが、

あれはきちんと外国政府から許可なり要請なりがあって、

ガサ入れが如く上からの権力の行使として踏込んでるんじゃないんです。

 

ここで有名な間違いを1つ。

 

ルパン3世に銭形警部という警察官が登場します。

 

彼は、ICPOの捜査官という立場で、ルパン3世の逮捕の為、あらゆる国で捜査します。

 

これ、執行管轄権の域外適用で、ダメです!!!

 

ICPOという組織は、情報共有や回覧といった仕事が主です。

 

特定国に乗込む権限まではありません。

 

なので、もしルパンを捕まえたいなら、ルパンが潜伏してる国、又は泥棒された国の警察が動くしかないのです。

 

銭形警部は執行管轄権の域外適用で違法なんです。

 

国際法の先生は、「夢を打ち砕いて申し訳ないが、銭形警部みたいな仕事はできません」と苦笑いしてました(汗)

 

但し、立法管轄権については、外国での適用も可能とされています。

 

立法管轄権って、法律を作るだけですから、例えば

「外国に住んでようと日本に税金を納めろ」法律を作った所で、

外国は止め様ないでしょ!

 

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