前回から国際法について書いています。
今回は、国際法と国内法の関係について書きます。
国際法と国内法、どっちが偉いのか
そもそも何でこんな問いが…
本題に入る前に、そもそも何で国際法と国内法の関係が問題になるんでしょうか?
国際法と国内法って「全然別じゃん!」って思いますよね!
残念ながら、全然別であるが故に、この点が議論になります。
例えば、
国際的には「軍縮しましょう」条約を結んでおきながら、
国内的には軍備拡張ばっかしてたらどうですか?
或は、
「麻薬撲滅しましょう」条約を結んどきながら、
麻薬を取締る法律がなかったらどうでしょう?
最初の例えは「積極的抵触」
2番目の例えは「消極的抵触」
といいますが、
全く次元が違うが故に、国際法と国内法で真反対な内容になってしまってたり、
国際法を守れる根拠が国内にない、
という場合が考えられます。
「これではいかんだろ!」というのがここでの考えです。
国際法と国内法の関係
ではこれから、国際法と国内法の関係性についてみていきます。
「関係ない」説
学術的には2元論といわれます。
この説は、国際法と国内法は「そもそも矛盾しません」と考えます。
でも、さっき書いたみたいに、矛盾してる様な例もあるじゃないかって話ですよね。
この説はそれをどう考えるかというと、
1.国際法を守れなかったとして、他でも国際法を守れない場面はある。それと同じ様に国家責任をとればいい。
2.国内法が未整備だったとして、国内法の未整備は幾らでもある。粛々と法律を作ろう。
てな塩梅。
シンプルに考えるのは悪くありませんが、
国際法が国内で直接適用される例があるのですが、この説ではそれを説明できません。
なので通説とはいえないと思います。
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