前回から国際法について書いています。

 

今回は、国際法と国内法の関係について書きます。

 

 

国際法と国内法、どっちが偉いのか

 

 

そもそも何でこんな問いが…

 

本題に入る前に、そもそも何で国際法と国内法の関係が問題になるんでしょうか?

 

国際法と国内法って「全然別じゃん!」って思いますよね!

 

残念ながら、全然別であるが故に、この点が議論になります。

 

例えば、

 

国際的には「軍縮しましょう」条約を結んでおきながら、

国内的には軍備拡張ばっかしてたらどうですか?

 

或は、

「麻薬撲滅しましょう」条約を結んどきながら、

麻薬を取締る法律がなかったらどうでしょう?

 

最初の例えは「積極的抵触」

2番目の例えは「消極的抵触」

といいますが、

全く次元が違うが故に、国際法と国内法で真反対な内容になってしまってたり、

国際法を守れる根拠が国内にない、

という場合が考えられます。

 

「これではいかんだろ!」というのがここでの考えです。

 

 

国際法と国内法の関係

 

ではこれから、国際法と国内法の関係性についてみていきます。

 

 

「関係ない」説

 

学術的には2元論といわれます。

 

この説は、国際法と国内法は「そもそも矛盾しません」と考えます。

 

でも、さっき書いたみたいに、矛盾してる様な例もあるじゃないかって話ですよね。

 

この説はそれをどう考えるかというと、

1.国際法を守れなかったとして、他でも国際法を守れない場面はある。それと同じ様に国家責任をとればいい。

2.国内法が未整備だったとして、国内法の未整備は幾らでもある。粛々と法律を作ろう。

てな塩梅。

 

シンプルに考えるのは悪くありませんが、

国際法が国内で直接適用される例があるのですが、この説ではそれを説明できません。

 

なので通説とはいえないと思います。

 

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