1. 占有部分
① 1棟の建物が、構造上数個の部分に区分されている
② その区分された各部分が、独立して住居・店舗・事務所または倉庫その他の
建物としての用途に供することができる建物の部分をいう(区分法2条3項、1条)
「構造上の独立性」
建物が壁・床・天井などにより他から区別されている
「利用上の独立性」
外部に直接出入りできる
注1)占有部分の中に共用部分に属する設備があっても、占有部分と認める妨げとはならない
注2)廊下や階段などの法定共用部分は、利用上の独立性がないので、占有部分とはなりえない
注3)法定共用部分を占有部分とすることはできるが、その場合は共有者全員の同意が必要
2. 共用部分
① 専有部分以外の建物の部分
② 専有部分に属しない建物の付属物
電気・ガス・水道の配管など
③ 規約により共用部分とされた付属の建物
マンションの敷地内に建てられた集会所・駐車場・倉庫など
規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
(区分法4条2項)法定共用部分は、登記することができない
3. 占有部分と共有部分の区別
(1)専有部分の境界
上塗り説・・壁自体は共用部分であるが、表面の塗装部分や壁紙部分は専有部分である
(2)管理員室
法定共用部分・・管理員室の中に消防設備、警報装置などの共用設備が設けられ、常時
配達物の受付などを処理する場合
規約共用部分・・管理員が居宅として使用しており、共用設備などのない場合
注1)区分所有権の目的となりうる建物の部分(専有部分)でも、規約により共用部分と
することができる(規約共用部分、区分法4条2項)
注2)「区分所有者」とは専有部分を目的とする所有権をいう(敷地を含まない、区分法2条1項)
注3)「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう(区分法2条2項)
4. 建物の敷地および敷地利用権
(1)建物の敷地
① 「建物の敷地」とは、建物が所在する土地(法定敷地)及び規約により建物の敷地と
された土地(規約敷地)をいう
② 区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をする
庭、通路、その他の土地は規約により建物の敷地とすることができる
(区分法2条5項、5条1項)
注1)規約敷地は、必ずしも法定敷地に隣接している必要はない
注2)「みなし規約敷地」として、「建物が所在する土地が、建物の一部の滅失により建物が
所在する土地以外の土地となったとき、規約で建物の敷地と定められたものとみなす
建物が所在する土地以外の土地となったときも同様とする
(2)敷地利用権
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう(区分法2条6項)
通常は、所有権の共有であるが、賃借権・地上権を準共有(所有権以外の権利を数人が
もつ場合を準共有という)する場合もある
① 1棟の建物が、構造上数個の部分に区分されている
② その区分された各部分が、独立して住居・店舗・事務所または倉庫その他の
建物としての用途に供することができる建物の部分をいう(区分法2条3項、1条)
「構造上の独立性」
建物が壁・床・天井などにより他から区別されている
「利用上の独立性」
外部に直接出入りできる
注1)占有部分の中に共用部分に属する設備があっても、占有部分と認める妨げとはならない
注2)廊下や階段などの法定共用部分は、利用上の独立性がないので、占有部分とはなりえない
注3)法定共用部分を占有部分とすることはできるが、その場合は共有者全員の同意が必要
2. 共用部分
① 専有部分以外の建物の部分
② 専有部分に属しない建物の付属物
電気・ガス・水道の配管など
③ 規約により共用部分とされた付属の建物
マンションの敷地内に建てられた集会所・駐車場・倉庫など
規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
(区分法4条2項)法定共用部分は、登記することができない
3. 占有部分と共有部分の区別
(1)専有部分の境界
上塗り説・・壁自体は共用部分であるが、表面の塗装部分や壁紙部分は専有部分である
(2)管理員室
法定共用部分・・管理員室の中に消防設備、警報装置などの共用設備が設けられ、常時
配達物の受付などを処理する場合
規約共用部分・・管理員が居宅として使用しており、共用設備などのない場合
注1)区分所有権の目的となりうる建物の部分(専有部分)でも、規約により共用部分と
することができる(規約共用部分、区分法4条2項)
注2)「区分所有者」とは専有部分を目的とする所有権をいう(敷地を含まない、区分法2条1項)
注3)「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう(区分法2条2項)
4. 建物の敷地および敷地利用権
(1)建物の敷地
① 「建物の敷地」とは、建物が所在する土地(法定敷地)及び規約により建物の敷地と
された土地(規約敷地)をいう
② 区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をする
庭、通路、その他の土地は規約により建物の敷地とすることができる
(区分法2条5項、5条1項)
注1)規約敷地は、必ずしも法定敷地に隣接している必要はない
注2)「みなし規約敷地」として、「建物が所在する土地が、建物の一部の滅失により建物が
所在する土地以外の土地となったとき、規約で建物の敷地と定められたものとみなす
建物が所在する土地以外の土地となったときも同様とする
(2)敷地利用権
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう(区分法2条6項)
通常は、所有権の共有であるが、賃借権・地上権を準共有(所有権以外の権利を数人が
もつ場合を準共有という)する場合もある