因みに、人生の敗北者であるナマポ抜きのまともな人間の話として、
ギャンブルにおける雑収入の課税は
例えば、5枚の勝ち馬投票券を購入し、2枚を的中させたとしよう。
ところが表のように最終レースで大勝負した結果、収支はマイナス1700円。

公営ギャンブルにおける一時所得の判断は、各レース毎につき収支を判断する。
だから第4レース、第10レースは、投資額を控除することが可能で合計14300円の申告。
それ以外の勝ちがないレースについての負けは、投資額としてみなされない。
それらのレースの投資額を合算することも駄目。
勝った時だけガッチリと徴収、他のレースの負けは経費として認めない、というわけ。
前に余り見ない芸人が、ギャンブルの税徴収で揉めていたことがあったが
「つまりハズレ馬券は「必要経費」として認められないとされているのだ。」
彼の場合は、ギャンブル系の本の出版もしていたのか他の方法で様々挑んだようだったが。
余談だが、この芸人をうる覚え程度で余り知らなかったが、妻曰く、結構面白いネタだそうだ。
インスタントジョンソンという太田プロの芸人の中のボケの人。
言われてみると、インスタントジョンソンは聞いたことが、あったかも知れない。
パチンコの場合は、いつ所得として納税の義務が発生しているのか、というと、その日の収支で
プラス部分について所得として申告義務がある。
一日トータルの換金額 、一日トータルの投資額=申告額。勝った場合のみの申告で良い。

