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窓・玄関・エクステリアの専門店㈲別府サッシです。
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お疲れ様です。
令和5年10月から始まる予定のよく分からん制度「インボイス」の準備や打ち合わせでパニックになっている、別府サッシのスタッフSです
【顧問税理士さんからの情報】
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になります。
また、インボイス制度導入後は、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。
買手側は、原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
はい、よく分からんです
・・・最初は、というか今も「?」な感じですが、「適格請求書等」とやら発行できる事業者登録をしとけばウチの問題は無いようです。
税理士さん曰く問題はウチと取引のある一人親方衆らしく・・・
ウチ以外にも沢山の業者と取引している一人親方たち。
多少のバラツキは当然ながらも、かなりの年収を稼いでいるはず
彼らからの請求書には「消費税」の文字がありますが、これを払っても令和5年10月以降は「仕入税額控除」が受けられなくなるという残酷極まりないことに。
さらに
「国税庁が発表している「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」の中には、土木工事やタイル工事、冷暖房設備工事など一人親方に関連する複数の業種が含まれています。したがって、一人親方に関連する業種は不正が行われやすい業種として税務署からマークされているのです。」
【税理士法人松本様のWEBサイトより抜粋】
何と税務調査の対象になりやすい状況が出来つつあると
インボイスに関しては経過措置や特例などまだまだよく分からん制度があるようですが、これからもインボイスに関する情報を税理士さんから学んで行きたいと思います
本当、誰が考えたんだ・・・この制度