■FX(外国為替証拠金取引)投資と確定申告
税法上、FX(外国為替証拠金取引)で
生じた利益は、個人の場合は雑所得として他の所得と
合わせて課税対象となります。給与収入が
2000万円以下のサラリーマンでも、FX投資で得た
利益が年間20万円を超えれば、確定申告が必要に
なります。
しかし実際には、国税局もすべて税務調査ができない
ため、確定申告をしていない投資家の数は、
計り知れないと言われているのが現状です。
それでは実際にどのようにしてFXで出た利益を確定申告
すればよいのでしょうか。
まず経費を計上する方法ですが、FXを1年間行ってきた
中で必要になった費用を経費として利益から相殺する
事ができます。
例えば、為替セミナー出席代、為替に関する書籍、
ネット取引に使用するパソコンなどが経費に認められます。
為替利益-経費=確定申告するべき為替利益となります。
この「確定申告するべき為替利益」が年間20万円以下で
あれば確定申告をする必要はありませんし、赤字の場合も
申告の必要はありません。
しかし領収書などの書類は5年間保存する必要があります
ので大切に保管して下さい。領収書をもらったら月ごとに
分けて、ノートなどにファイリングしておくと、後に
確定申告をする際にとても便利です。
領収書をもらう際には、宛名は自分の名義(フルネーム)
でもらい、商品名(机など)を記入してもらうのが正しい
方法です。宛名が「上様」だったり、「商品代として」、
などは基本的には正しくありませんので注意しましょう。
そして経理ソフトや確定申告用のソフトを利用して月ごとに
記帳し、確定申告をします。
生じた利益は、個人の場合は雑所得として他の所得と
合わせて課税対象となります。給与収入が
2000万円以下のサラリーマンでも、FX投資で得た
利益が年間20万円を超えれば、確定申告が必要に
なります。
しかし実際には、国税局もすべて税務調査ができない
ため、確定申告をしていない投資家の数は、
計り知れないと言われているのが現状です。
それでは実際にどのようにしてFXで出た利益を確定申告
すればよいのでしょうか。
まず経費を計上する方法ですが、FXを1年間行ってきた
中で必要になった費用を経費として利益から相殺する
事ができます。
例えば、為替セミナー出席代、為替に関する書籍、
ネット取引に使用するパソコンなどが経費に認められます。
為替利益-経費=確定申告するべき為替利益となります。
この「確定申告するべき為替利益」が年間20万円以下で
あれば確定申告をする必要はありませんし、赤字の場合も
申告の必要はありません。
しかし領収書などの書類は5年間保存する必要があります
ので大切に保管して下さい。領収書をもらったら月ごとに
分けて、ノートなどにファイリングしておくと、後に
確定申告をする際にとても便利です。
領収書をもらう際には、宛名は自分の名義(フルネーム)
でもらい、商品名(机など)を記入してもらうのが正しい
方法です。宛名が「上様」だったり、「商品代として」、
などは基本的には正しくありませんので注意しましょう。
そして経理ソフトや確定申告用のソフトを利用して月ごとに
記帳し、確定申告をします。