原子力発電所の作業要綱

原子力発電所の作業要綱

原子力発電所の内情と作業要綱について解説

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原発の労働に従事する労働者は、就労時に「放射線管理手帳(放管手帳)」が交付され、そこには一か月毎の被爆量と健康診断の結果、および種々の研修受講の記録などが記載されています。

 

しかし、「労働安全衛生法(安衛法)」や「電離放射線障害防止規則(電離則)」にはこの「放管手帳」についての記載はなく、この手帳には法的な根拠は何処にもないとされていました。

 

また、定検時などに雇用される短期従事者の場合、本人に渡されることは稀であり、その存在を知らない者も多数いるのが現実です。

つまり、こうした労働者は自分の被爆線量や健康診断の結果なども知らされないまま、契約が切れて、あるいは恐怖にかられて、離職していくことになります。

そして、仮に「放管手帳」を所持していても法的根拠がないため、離職後に何の役にもたちません。

 

ところが労働法には「健康管理手帳」についての規定があります。

「労働安全衛生法(安衛法)」第67条には「都道府県労働基準局長は、ガンその他重度の健康障害を生ずる恐れのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付する」としています。

「離職」時に交付されるというところが重要です。

 

「安衛法」第67条ではさらに、「政府は健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、労働省令に定めるところにより、必要な措置を行う」と定められ、全国どこでも、指定された医療機関に定期的に健康診断を受けることができると定められています。