最近奇跡の早寝早起き生活してますどうも僕です(´^ω^`)
ただ今エクスターン中でござる。
行ったことないからよくわかんないけど、
大学でいうインターンみたいなものかな?
とある弁護士事務所に所属して、毎日法律相談に同席したり
裁判所に行って担当弁護士が代理人してる裁判を見たりしてます。
まあ正直最初は緊張したけど、いまは毎日ちょー楽しいです(´・ω・`)
あと担当弁護士、多分同世代だけどちょーカッコイイ(´^ω^`)
ご本人様は女性弁護士なんですけどね。
本当にカッコイイっていう言葉がぴったりだと思う。
そして所長が適当すぎるのがまた・・
初日、謎の大量出血状態で出勤してきて
13時頃来たと思ったら16時には帰りましたからね(´・ω・`)笑
勤務時間短くね?!
んで適当な上に行動謎だけどすっごいいい人だし気さくだし、
当然のごとくちょうぜつ賢いし、目標にすべき人っていうのは
きっとこういう人のことをいうんだろうなって思いました。
ただ、油断してたらいきなり質問が飛んでくるからいちいちテンパる。
「〇〇君、『・・・』ってなんだかわかる?」ってヤツ。
一番最初の質問にまぐれで答えてしまったもんだから、
期待値上がってどんどん質問難しくなるし・・
最初は「おお、よくわかったね^^
難しい問題だったのに、素晴らしい!」
ってなってたけど次から一切分からず・・
所長は「難しく考えなくていいんだよ^^
素直に考えればすぐ分かるはず!」って言ってくれるけど、
そういわれると期待に応えようと思って
ますます分からんことなるああ(´^ω^`)w
普通ならこいつあほやなって見捨ててしまいそうだけど、
見捨てるどころか色々教えてくれるうえに
「〇〇君は難しく考える癖があるみたいだね!
でもそういう意識をもつことって大切なことだから大丈夫」
って言ってくれるから下手にへこまずすんでる_(:3 」∠)_
本当にありがたい毎日楽しい。
ただ「この問題は難しく考えなくていいよ」って言われると、
「難しく考えてるんじゃなくて本当に分からないんです(´;ω;`)ぶわ」
ってなるのがすごく悔しい。もっと勉強せにゃなあ・・
ってな感じで毎日を過ごしてます。
やっぱり実際に体験するのって大切だなって思ったよー。
今はモチベーション上がってるから、
宿題がちょっと鬼だけど頑張れる(´^ω^`)
ちなみに宿題は↓の条文を明日までに覚えることなんですが・・
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人
その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する
株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の
経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として
譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の
定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、
同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、
株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、
第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として
計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により
取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又は
この法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により
監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により
会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十二 委員会設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)
を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第108条第1項各号に掲げる事項について
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の
株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役(株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び
当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは
執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又は
その子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、
その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人
となったことがないものをいう。
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として
譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを
設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の
内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる
旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として
当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することが
できる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の
株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を
行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における
当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の
株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を
債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い
償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第435条第2項に規定する計算書類につき
第438条第2項の承認(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認)
を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより
当該イ又はロに定める会社となることをいう。
イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する
会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する
会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は
一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する
権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。
以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を
新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
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仕事終わって家帰ったの22時やぞ!!
こんなん覚えられるか!!!w
ってことで寝ます(え
おやすみなさい(´^ω^`)笑