このブログでは一体、どんな事について書いているのかを説明しておきます。
「俗に言う風の仕事」
変な書き方してますがそれは「風俗営業法」に則った業界の話で、表面上で「風俗」という言葉をあまり出さずに書きたいので、このような表現になっております。
まず「風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」、もう一つはいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」。
まずは「接待飲食等営業」についてですが、接待飲食等営業は下記の5種類に分けられています。
■1号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。
座席やテーブル席などで隣りに座って接客する事ですね。
クラブ(ホストクラブやキャバクラなど)
■2号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。
店員による「接待」はできません、カウンターだけのBARやスナックと言ったところでしょうか。
■3号営業
カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
けっこう~怪しげ満載ですが、個別に小さなボックス席があって、他の席から見えないようにしてるお店ですね、なかなか無いんじゃないですかねww
一昔前だと「カップル喫茶」とかが、これに当たりますね。
■4号営業
遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
麻雀屋、パチンコ屋などがこれに該当しますね。
■5号営業
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。
いわゆるゲームセンターとかがそうなりますね。
これらの「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に許可申請を行う必要があり、当然ですが、18才未満の利用は禁じられいます。
地域によっては住宅地や学校付近では営業できない、深夜は営業できないなど、様々な規制が設けられています。
そして次は上記の条件は同じで、今ではかなり許可を得るのが厳しくなってきてる「性風俗関連特殊営業」について説明しましょう。
この風営法に該当するのは次の4つです。
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・電話異性紹介営業
まずは「店舗型性風俗特殊営業」ですが、これはその名の通り「店舗型」であると言うのが絶対条件で、その中でも分類が分けられています。
1号営業:ソープランド
2号営業:ファッションヘルス
3号営業:ストリップ
4号営業:ラブホテル
5号営業:アダルトショップ
6号営業:出会い系喫茶
この「店舗型」の許可を取得するのが最も厳しいですね、必要条件のハードルが高い!
そこで「店舗型」の許可取得が難しくなったことで、今も多くの業者が取得して営業してる形態が次の「無店舗型性風俗特殊営業」になります、これは大きく2つに分かれています。
1号営業:デリヘル
2号営業:アダルトグッズの通販
特に多く営業してる形態が「デリヘル」で「派遣型」とも言われます。
最近では「待ち合わせ型」などもあり、とにかく「金銭の受領を業務契約が成立した所でしか受け取ってはいけない」ってのが基本です。
まぁ~無店舗なので必然的にそうなりますよね。
あと、映像送信型性風俗特殊営業と電話異性紹介営業ってのは、AVとテレクラに当たります、このブログでは、全く扱わないジャンルですね。
ここでは特に「無店舗型」にスポットを当てて、様々な視点から解説や参考材料になりそうな事を書いていきたいと思います。
