殺人容疑での勾留認めず ベトナム人実習生殺害で富山地裁
2020.06.02 01:11
■弁護人「違法な捜査」
富山市のベトナム人技能実習生殺害事件で、殺人容疑で逮捕、送検されたベトナム国籍のゴ・コン・ミン被告(20)=死体遺棄罪で起訴勾留中=について、富山地裁が殺人容疑での勾留を認めなかったことが1日分かった。被告の代理人弁護士は「地裁は実質的に(県警の)違法な逮捕だったと判断した」としている。
被告は5月11日に死体遺棄の疑いで、27日に殺人の疑いで逮捕され、29日に死体遺棄罪で起訴された。県警によると、被告は殺意を否認しているという。
被告の代理人弁護士は「死体遺棄容疑で逮捕されるまでの約1週間、警察官の監視下にあるホテルに宿泊させられ、長時間にわたる任意聴取を受けた」などと主張。この捜査が違法だったとして、死体遺棄容疑での勾留について地裁に準抗告し、26日に地裁が勾留を取り消した。
県警は27日に殺人容疑で再び逮捕し、28日に送検。富山地検によると、富山簡裁は29日付で地検の勾留請求を却下した。被告の代理人弁護士によると、この決定を不服として地検は準抗告したが、地裁は棄却したという。
殺人容疑での勾留が認められなかったため、県警と地検は同容疑について任意で捜査し、取り調べの際は被告の同意が必要になる。
県警は「裁判所の判断に対してコメントする立場にない」、地検は「捜査内容の詳細は差し控えたい」とした。地裁は勾留を認めなかった理由を明らかにしていない。
県内のある弁護士は「殺人容疑での勾留請求却下は聞いたことがない。殺意を否認しているのであれば、殺人罪での起訴は難しいのではないか」と話した。
上記の記事が本日付の新聞に掲載されている。
この事件で明らかなことは「裁判所が警察の捜査が違法であり
検察がとった行動も合理性がない、つまり理不尽で理由が認められない
ということである。
ここに見え隠れするのは富山県警の違法ででっち上げの捜査であり
供述書作成であるということであろう。そもそも言葉の理解が不十分な
外国人に対して適切な質問をし、その受け答えをそれが示すニュアンス通り
反映させたとは到底思えない。
外人なんだから何でもありだ、という富山県警の違法捜査が
司法により却下されたのは司法の独立性を改めて認識させてくれ
まだ見識のある「人」が存在し、機能しているという点で
申し分のないことだ。
この事件でも分かるように、警察という組織は
「デタラメであろうと何であろうと(本人が何を言おうと)
自分たちがでっちあげたストーリーを誰かにかぶせること
だけに執心するものたちの集合体である。
それは見事なまでの、
分かりさえしなければ何でもあり。という、
マフィアの暗殺よりも陰湿であり
薄ら寒い犯罪行為である。
どこの警察もこれを機に
襟を正し
「真人間」に戻る機会とされねばならない」
麻雀大会は大盛り上がりで
その成果の如実な現れだというのは
言い過ぎだろうか。