九九の苦手な税理士の情熱開業ブログ -83ページ目
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開業するということ・・・

先日、個人で起業されたIT系のお客様がお見えになりました。

「事前にメールでお願いした、開業時の届出書類を見せてください。」

とお願いしたら・・・
1.開業届出書
2.給与支払事務所等の開設の届出書
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
の3点をお持ちでした。なかなかポイントを押さえた書類だなと思い、

「勉強されてますね」と申しあげながら、

青色申告の承認申請書を探していると・・・


・・・ないんです 青色の届出が!


お客様に「これだけですか?」と確認すると


「そうです」との返答。


それから30分間、青色申告制度の説明がスタート!

1.控除が受けられること。税理士に依頼し適切な会計処理をすれば65万円控除
  10%の税率なら所得税65,000円です。
  20%の税率なら13万円税金が安くなりますと。。。

2.赤字があれば3年間繰り越せます。
  通常、開業時は赤字になることが多いですよね。だから、翌期以降3年分の
  所得と相殺が可能なこと。そうすれば、来年以降の税金が安くなります。

3.その他、青色専従者の給与・貸倒引当金・・・などなどです。

そして、開業の届出が平成18年4月1日だから2ヶ月以内の6月末日までに税務署に承認を受けなければ、これらの特典が受けられないことです。。。

お客様は納得して「では来年からお願いします」とおっしゃっていましたが・・・

説明している自分が損をした気分になり・・・

おもむろに、電話の子機を手に取り○○税務署の所得税課に・・・

「青色申告の申請出し忘れたんですが

何とかなりませんか!!」

・・・・・・・「なりません」

そうですよね、わかってはいるんです。。。

しかし、なおも諦めきれず「何か宥恕規定とかありませんか?」

「ありません」

はい、知ってます・・・わかってはいるんです。

とういうわけで、

青色申告の承認申請手続 を受ける場合は

絶対に期限通りに申請しましょう(;^_^A

税理士ということ・・・

明日、3月15日
税理士にとっては、特別な意味を持つ日付です。
(友人の娘の誕生日でもある)
そう!確定申告の申告期限なんです。
この日に向けて、この業界の人達は徹夜続きで頑張っているわけですね。
さて、最後に自分の確定申告をすることになったのですが・・・

高い!!・・・
高すぎるぞ税金!!

そんなに稼いでないのに、お客様の税金より大分少ないのに高いと
感じてしまう自分がいます。
お客様には「税金ですから」と笑顔ニコニコで言い、
その計算の仕組みも熟知しているはずの自分なんですが・・・

34才
まだまだ青いな
(  ̄っ ̄)

そういうわけで、3月15日は確定申告の申告期限です。
皆さん申告はお早めに!
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