少し前、台湾のSNS上で「離婚冷却期間(離婚冷静期)」について活発な議論が行われました。これは、法制局の報告書において、離婚後に同じ相手と再婚するケースを減らすため、韓国の離婚冷却期間制度を参考にすべきではないかという提案がなされたことがきっかけです。

 

※法制局:台湾において法令の立案・審査、および法律事務を行う専門機関であり、政府の行政が法に基づき行われ、人民の権利が保障されるよう支援する単位です。

離婚冷却期間とは何か?

台湾法制局の報告書で言及されているのは、韓国の「離婚冷却期間」制度です。これは協議離婚に適用され、未成年の子供がいるかどうかに基づいて冷却期間が決まります。未成年の子供がいる場合は3ヶ月、いない場合は1ヶ月とされており、例外的に短縮されるケースもあります。

台湾の人々は離婚冷却期間をどう見ているか?

博策法律事務所がSNS上の反応を観察したところ、離婚冷却期間を導入するのであれば、多くの人が「結婚冷却期間」を設けるべきだと考えているようです。離婚について考えるよりも、結婚前にその決断を再考する時間を設ける方が、より現実的であるという意見が目立ちました。

結論

博策法律事務所の離婚案件における経験に基づくと、私たちは離婚の前にまず「離婚・夫婦カウンセリング」を受けることを推奨します。

専門のカウンセラーを通じて、夫婦間の矛盾や問題を把握し、第三者の視点から解決を試みます。その結果、婚姻関係が修復不可能であると判断された場合に、離婚に進むという流れです。

 

ただし、これはあくまで初期的な案に過ぎません。カウンセラーの判断基準、費用の補助、あるいは特定の特殊な状況下でこの手続きを除外するかどうかなど、議論すべき点は多く残されています。

 

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離婚冷靜期是什麼?各國制度怎麼做?真的有效嗎?-法巢