荘司先生の「成年後見事務の銀行解禁」意見に大賛成です。
お初にお目にかかります。首都圏地方銀行系のシンクタンクに勤務する者です。
銀行員時代から、銀行が法人として成年後見人になる、あるいは銀行員が青年後見人となり、高齢の主に単身者の支援業務ができないものかと思案しております。
利用者にとっての大きなメリットは、先生も指摘しておられる銀行の信用力・相互牽制のノウハウを生かした不祥事の撲滅です。また金利収益が先細りになる地域金融機関にとっては、より一段と地域に密着した大きなマーケットとなる可能性を秘めていると思われます。
私も表面的は知識しかありませんが、先生のブログには「解禁」となっています。現時点で成年後見事務を銀行が取り扱うにあたりどのような制約があるのでしょうか?
銀行法上の縛りで銀行本体がすぐに取り組むことができないであろうことは想像できますが、関連会社などの別会社の活用などが可能ではないかと思っています。
銀行が取り組むにあたってどのような課題があるのかご教示いただけると幸いです。