こおはようございます。

ビオサポの岡村です。

 

本日は「【どう書けばいいの?】事前着手承認申請制度」についてです。

 

本日のポイント

①事前着手承認申請制度とは?

②事前着手承認申請制度の注意点

 

 

①事前着手承認申請制度とは?

 

先日の記事でも少しふれましたが、補助金は全般的に「原則として交付決定後の契約・購入を行った分が補助対象経費」となります。

 

スケジュールで見ると下記が原則となります。

 

それが今回の事業再構築補助金においては「ただでさえコロナの影響を受けて一日も早い建直しが必要なので、交付決定を待たずに早急に事業の準備を開始したい」という方が多いため【事前着手承認申請制度】が導入されています。

 

この【事前着手承認申請制度】を利用すると「2021年2月15日以降に契約や購入をしたものも補助対象経費とする」ことができます。

 

 

 

②事前着手承認申請制度の注意点

 

この事前着手承認申請制度を利用する上で注意点がいくつかあります。

 

事前着手承認申請制度の©注意点

提出期限は「交付決定前」まで

②公募期間毎に申請開始日が異なる

③所定のフォーマットに決められた文字数以内での記述が必要

申請方法は電子メールのみ

⑤申請者名と同一の法人・個人以外の代理申請は不可

 

となっています。

また、あくまでも事前着手承認申請制度は「2021年2月15日~交付決定前までに購入や契約(発注等)を行った場合の事前承認制度となります。

 

先に事業を始めて売上がたってしまっている方については、細かい状況を事務局のコールセンターにお伝えして申請可能かの確認をお願い致します。

 

 


 

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次回は「【どう書けばいいの?②】事前着手承認申請制度」についてお話致します。

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