今回はかなりのマイノリティーネタです(・∀・)

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以前記事にしましたが、我が家は実家の畑を合筆した後、分筆をした土地に建築となりました。
しかしふと疑問が。
分筆後の地番、契約書等にも書いてある地番ですが、字名が無いのです。
実家の住所は字名が入っています。すぐ隣に建てるのにこんなに住所が違うはずはありません。
もしかして地番と住所っていうのは違うのではないかと思い、とりあえず営業さんに確認しました。
基本的には、地番が住所になるので間違いは無いそうです。しかし稀に例外があると。
実家と違う場合は、その例外に該当する可能性が高いようです。
早速、引越し先の市役所のホームページを調べてみると、ありました。
住宅を新築した場合
→住居表示実施地区以外に新築の方
→住居表示実施地区内に新築の方
どちらかに該当するそうです。
住居表示実施地区以外は地番がそのまま住所となるそうです。
住居表示実施地区内は、市役所に申請して、地番ではなく分かりやすくした住所を貰うんだそうです。
もちろん我が家は住居表示実施地区内に該当しました。
申請には色々条件があり、添付書類も結構必要です。
○申請用紙
・ダウンロードしてね
○添付書類
・築確認申請の「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証」(1枚目のみ)
・案内図(建物の所在地がわかるもの)
・配置図(土地に対する建物の配置がわかるもの。玄関から道路に出る経路を点線等で示してください。)
・平面図(建物内部の間取りがわかるもの)
・平面図(建物内部の間取りがわかるもの)
○申請時期
・棟上げが終わり、玄関が確認できるようになった後
○申請から住居番号付定までの期間
・ 申請をしていただいた日から1週間程度でご連絡いたします。「決定通知書」と「住居表示プレート」を交付いたしますので市民課までお越しください。
注意:住居表示プレートは入口付近(玄関・門柱など)に貼り付けをお願いします。
だそうです。
またまた、営業さんに電話。
添付書類の準備お願いします(・∀・)
こういう頼み事に迅速に対応してくれる我が家の営業さん。
頼りになります(°∀°)b
手続き自体は、市役所に行く時間さえあればすぐ終わりました。
ただ、市役所の担当課の人が現地を確認に行くらしく、それが毎週水曜日なので、それ以降にもう一度市役所に行って住居表示のプレートを貰わないとダメみたいです。
またこのプレートをどこか見えるところに貼らないといけないと・・・
すっきりポールにでも貼っておけばいいかな(笑)
中々、該当の方はいないかもしれませんが、ちょっと時間のかかることなので、気を付けないと住民票が移せなくなってしまうので気を付けて下さいね(・∀・)
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