母子家庭で利用できる減免制度 | 母子家庭の生活保護と補助金

母子家庭の生活保護と補助金

母子家庭の生活保護と補助金について、解説します。

 

母子家庭では生活の援助のため、本来、国に収めるべき税金などが減額される、減免制度を利用することができます。これらの減免制度を使うことができれば、かなり助けになります。

減免制度には次のようなものがあります。

・寡婦控除

夫と離婚か死別し、再婚せずにいる女性を対象にした減免制度が寡婦控除で、この控除を受けるには、次の条件にいずれかに当てはまる必要があります。

①夫と離婚か死別し、再婚せずに生活をしており、同時に母子家庭で子供が同じ世帯で暮らしていて、その子供の収入が38万円以下であること

②夫と離婚か死別し、再婚せずに生活をしており、同時に総収入が500万円以下であること

①と②の両方に該当する母子家庭の人だと、特定の寡婦控除を受けることができます。

控除額は、①もしくは②に該当する場合は、所得税で270,000円、住民税で260,000円の控除が受けられます。

また、①②両方に該当する人であれば、所得税で¥350,000円、住民税で300,000円の控除を受けることができます。

・国民健康保険の保険料減額

20歳になると国民健康保険への加入が義務付けられていますが、収入が少なく生活に困る人を対象に、保険料が減額される減免制度があります。

免除額は対象となる世帯の収入によって変わり、市区町村の応益割合ごとに、2割から最高7割まで保険料は減額されることになっています。(ここで言う世帯収入とは、仕事の給与のほか、不動産所得、利子、雑所得、譲渡所得などの合計になります。)

・国民年金
国民年金も国民健康保険のように、収入が少なくて年金を払うことができない世帯を対象に、免除を受けることができる減免制度があります。免除される金額には、世帯収入によって4つに分類され、いずれも前年度の所得額で決まります。

①1/4免除
前年度の所得額=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下

②1/2免除
前年度の所得額=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下

③3/4免除
前年度の所得額=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下

④全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

利用できる減免制度は積極的に利用することができれば、母子家庭の生活を少しでも楽にすることができます。