児童扶養手当は、ひとり親等が子どもを養育している場合に支給される手当です。子どもの年齢やひとり親等の所得などの条件を満たせば、受給することができます。
しかし、児童扶養手当はいつまでもらえるのでしょうか? 今回は、児童扶養手当の支給期間や、期間延長の条件、その他注意点について詳しく解説します。
1. 児童扶養手当の支給期間
児童扶養手当の支給期間は、基本的に子どもの年齢によって決まります。
- 18歳に達するまでの間
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、支給期間が延長される場合があります。
- 子どもが20歳未満で、特別児童扶養手当の支給要件を満たしている
特別児童扶養手当は、重度の障がいを持つ子どもを養育しているひとり親等に支給される手当です。
- 子どもが18歳に達した後も、大学、高等専門学校、専修学校などに在学している
大学等への在学期間が6か月を超える場合は、在学証明書を提出することで、支給期間を延長することができます。
- 子どもが18歳に達した後も、就職活動等を行っている
就職活動等を行っている期間は、最長6か月まで支給期間を延長することができます。
2. 児童扶養手当の支給期間延長の条件
児童扶養手当の支給期間を延長するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 受給者が子どもと同居している
- 受給者が子どもを養育している
- 受給者の所得が一定額以下である
所得制限額は、ひとり親等の扶養人数や、お住まいの自治体によって異なります。
3. 児童扶養手当の支給期間延長の手続き
児童扶養手当の支給期間を延長するためには、お住まいの自治体の窓口に申請する必要があります。申請に必要な書類は、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
4. その他注意点
児童扶養手当の支給期間について、以下のような注意点があります。
- 子どもが結婚した場合、支給期間は終了します。
- 子どもが収入を得るようになった場合、支給期間が短くなる場合があります。
- 受給者が再婚した場合、支給期間が短くなる場合があります。
5. まとめ
児童扶養手当の支給期間は、基本的に子どもの年齢によって決まりますが、一定の条件を満たせば延長することができます。
支給期間延長の条件や手続きについて、詳しくは、お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
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