児童扶養手当は一人親等家庭のみ対象だと思いがちです。
配偶者が重度の障害にある状態なら離婚などしていなくても受給できます。
例えば、旦那さんが障害を持っている場合。
旦那さんは障害年金を受ける資格があるので、
この場合は奥さんが児童扶養手当の受給者として申請できます。
ただし障害が1級ならすぐ申請できますが、2級の場合は市町村の障害認定医に審査が必要になります。
ですので2級の方は受給できない可能性がありますのでご了承下さい。
今回の話は世間では一般的ではないかもしれません。
申請者が異常に少ないので。
広報等で周知する必要がありますね。
1人親家庭の自立支援のお手伝いをします。