刑事事件を扱っているといつかは出くわす案件,,,

今回,私が国選で受任した一人暮らしの被疑者がモルモットを飼っていて,勾留中は餌をやれないので知人に譲渡するように働きかけてくれ,という要望がありました。

 

まず,被疑者宅の鍵を宅下げした後,モルモットを私の事務所まで車で運び,連絡先のわかる被疑者の友人に電話して,そのまた友人に引き取ってくれそうな女性の知人に連絡をとってもらい,何とか引き取ってもらう約束をしてもらいました。

 

そして,やっと今日,その女性宅にモルモットを届けました。今日まで,2週間ぐらい事務所でそのモルモット飼ってました。

 

私としては,動物を飼っているなら犯罪はやらないでほしいところです。飼っていなくてもやってほしくないのは当然ですが,動物に対して責任を持ってほしい。飼われている動物は,飼い主がいなくなると,餓死するだけなんだから。

犬や猫で同じような経験談はよく聞くけれど,そういうのは弁護士の仕事じゃないから断るとかいうズレた弁護士も相当数いるので,常に動物が助かっているとは限りません。

 

警察で何らかの対応をするなど,法改正が望まれます。