こんにちは。

とある社労士です。

 

条文の構造は、要件・法律効果で成り立っています。

 

【要件】は、法的効果を発生させるための事実。

要件事実と言います。

 

【効果】は、事実を充足させた場合に発生する法律効果です。

 

行政書士を始めとする法律実務家は、各法律の条文を事実に当てはめた上で、法的効果の発生を考えます。

 

そのため、実務家登用試験である行政書士試験においても、択一試験はもとより、記述式試験においても原則として、行政法&民法の条文内容の要件・効果の構造的記載が求められています。

 

そのため勉強法の一つとして、条文集を用いた条文素読が効果的です。

 

試験合格後の実務の現場においても、条文の素読で得られた知識が活きてきます。

 

 

 

 

こんばんは。

とある社労士です。

 

 

行政書士試験の法令科目の二大巨頭、『行政法』『民法』。

この2科目を得意科目と出来るかで、合否が決まると言って過言ではありません。

 

 

法律学習においては、全体像を掴むのが何よりも先決となるため、独学で試験勉強を進める場合には、基本的内容が網羅された薄手の基本書を読み込むのが効果的と考えます。


 

そして法律の骨格をなす【条文】。

私が試験勉強用に使用した条文素材はこちら。

 

 

LECの『択一六法』です。

 

本来は司法試験・予備試験受験用の書籍ですが、条文策定の趣旨も掲載されていて、個人的には条文学習用素材として重宝しております。

 

条文の素読にも最適で、毎日スキマ時間を見つけて読み進めていくのが良いです。

記述式の勉強にも効果があります。

 

 

 

おはようございます。

とある社労士です。

 

行政書士を含む法律実務家の基本となる仕事は、【事実に法律を当てはめて答えを導き出すこと】になります。その時の法解釈に問題が生じれば、最高裁を頂点とする裁判所が事案に則して判断します。(判例)

 

そうなると必然的に、法律実務家に必要な道具(ツール)は、法律条文となります。

 

行政書士試験は、法律実務家である行政書士の仕事をする為ための登用試験。

条文学習の必要性は絶対的です。

 

条文の学習方法なども今後書いていきます。

 

おはようございます。

とある社労士です。

 

行政書士試験で出題される法令科目は、次のとおりです。行政書士実務に必要となる関連法令の知識が問われています。

 

① 基礎法学

② 憲法

③ 民法

④ 行政法

⑤ 商法・会社法

 

各法律は、その制定目的と主体との関係性から設計されているため、先ずはその点に着目することが必要となります。

 

 

【憲法】:

 

国家 対 国民  

国民の基本的人権を守る為、国家権力の暴走に歯止めをかける目的がある。各人権規定で具現化。統治機構に対しても権力の集中を防止する為、権力分散されている。

 

【民法】:

 

私人 対 私人 

個人間の関係性を端的に表現した『私的自治の原則』を具体化する法律。各条文構成は、法的効果が発生するための条件規定となっている。

 

【行政法】

 

行政権 対 国民

国家権力たる「三権」中、行政権の暴走を防止する目的がある。

行政権の適性な行使の為の手続法や、行政権の違法・不当な行使に対する救済措置法などで構成される。

 

【商法・会社法】

 

私人 対 私人

利益追求主体である商人間の関係を、『私的自治の原則』を根底におき具体化する法律。

法人組織としての代表格『株式会社』の内部組織や、対外関係について規律しているのが『会社法』

 

 

以上のような各法令を理解する為に必要となる法律用語や、法解釈方法などについて出題されるのが【基礎法学】となります。

 

 

 

 

 

みなさん おはようございます。

とある社労士です。

 

令和3年11月14日(日)に受験しました行政書士試験の結果発表が、先日ありました。

 

気になる結果は・・・・。

 

無事合格しておりました!!

 

各科目の得点は次のとおりです。

 

【法令等科目】

① 5肢択一式:112点

② 多肢選択式:20点

③ 記述式:54点

 

【一般知識等科目】

5肢択一式:32点

 

<合計得点>

218点

 

記述式科目の得点を除いて164点だった為、合格発表までの約2カ月間は落ち着かない状態が続きましたが、蓋を開けてみると54点取れていたので一安心でした。

 

記述式科目の得点内訳として、個人的に考察してみますと、問題44(行政法:行政指導の中止を求めること)&問題45(民法:債権譲渡禁止特約の対抗問題)については各20点獲得、問題46(民法:不法行為の特殊形態である工作物責任)については、『第三者に対する責任の所在が第一次的には占有者、二次的に所有者(無過失責任)が負う』との構造的記載は出来ていましたが、占有者の免責根拠である【損害の発生を防止するのに必要な注意】の部分が上手く表現出来ていなった為、6点減点されたと思われます。

 

 

何はともあれ、法律家としての国家資格を取得出来たことはうれしい限りです!

 

 

今後は本ブログのタイトル等を変更し、行政書士試験合格に向けた勉強法等の情報を少しづつ公開していければと考えております。