「みなし贈与財産」という贈与税の種類があります。
宅建の受験の時には勉強不足で私は知らなかったのですが、贈与税に関する用語です。
(もっとも、宅建の受験に出る可能性は少ないと思います。)
以下の特徴があります。
→贈与について具体的な形をとっていなくても、その受けた行為が贈与と同じ経済的利益を有する場合には、贈与があったとものとみなされる。
(例)債務の免除を受けたとき。
宅建の受験の時には勉強不足で私は知らなかったのですが、贈与税に関する用語です。
(もっとも、宅建の受験に出る可能性は少ないと思います。)
以下の特徴があります。
→贈与について具体的な形をとっていなくても、その受けた行為が贈与と同じ経済的利益を有する場合には、贈与があったとものとみなされる。
(例)債務の免除を受けたとき。








