賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。〇か×か?
疑問
・職権による転写となるので申請は必要ないから×かな?
・先取特権と賃借権と抵当権の三つ?
・借地権とは賃借権と抵当権のこと?
・合体の条件はなかった?
・消滅させるときは、賃借権抹消証明がいるが、存続は当然なので申請の必要はないということか?
・賃借権は債権で地上権は物件だよね?
・甲建物の登記を抹消し、新しい登記簿をつくるんだったけ?
解答
さて回答は、×だった。でも理由があってるかな。
・合体による登記等の目的は、「合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消」である。
・「合体前の建物の表題部の登記の抹消」とは、合体前の建物の登記記録を閉鎖する手続きである。
・「合体後の建物の表題登記」とは、合体後の建物の登記記録を作成する手続きである。
・ただし、表題登記といっても新築と違い権利部まで作成される。
・合体後の建物の表題登記の申請と合体前の建物の表題部の登記の抹消の申請は、一つの申請よってしなければならず、例外はない。
・主である建物とその付属建物が合体した場合は?
合体とは数個の建物が、増築等の工事により構造上1個の建物になることを言う(区分建物の隔壁除去も同じ)が、主と付属建物は合わせて一個である。
・(重要)主である建物とその付属建物が合体した場合は、主である建物の床面積を変更するとともに、付属建物の表示を抹消する「建物の表題部の変更の登記」を申請する。
・(重要)主従の関係にない建物同士が合体した場合には、主従の区別をつけることができない動産同士が付合した場合における民法244条の規定を類推適用し、合体後の建物は合体前の各建物の所有者の共有になると解されている。
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「付合」とは、不動産に動産が附属すること及び動産に動産が附属することです。
判例の言い方では、
「分離復旧が事実上不可能ないし社会経済上著しく不利益な状態」
を指します。
※不動産どうしは付合しません。
不動産とは、土地及び定着物を指し、建物は定着物として独立した不動産であるから、建物は付合しないことになります。