一生幸せが続く、一生愛され続ける結婚に導く

『幸せインストラクター』の幸村優です。


良い人と出逢いたい方のお力になります(*^^*)

💖IBJ日本結婚相談所連盟に30代男性の成婚インタビューが掲載されました。
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【再婚したら子供はどうなる?】

子連れシングルマザーが再婚すると新しい夫婦が作られます。

ですがこの時、連れ子と新パパとの間に親子関係は作られません。

 

再婚相手の子供を本当の子供のように可愛がっていたとしても、養子縁組をしなければ法的な親子関係は認められません。

 

 

再婚するには、まず養子にするかしないかを考える必要があります。
養子にすると大きく変わる点は、新パパからの「相続権」「扶養義務」が発生することと、子どもの名字が変わること。名字が変わることは、子供にとってもとても大きなこととなるのでしっかり考える必要があります。

≪養子にするために必要な手続き≫

・婚姻届

・養子縁組

≪養子にしない場合に必要な手続き≫

・婚姻届

・子どもの氏の変更(希望により)

・子どもの入籍届(希望により)

★男性が女性の戸籍に入る場合は婚姻届のみ

 

なんだかちょっと面倒ですが、知らない!では済まされない大切なことです。
 

≪養子縁組には2種類ある≫

★普通養子縁組

・当事者の意思で自由に出来る。

・「養親」「養子」と表示される。

・養子縁組をしても「実親」と「養子」の親子関係はなくならない。

 

★特別養子縁組

・家庭裁判所を通して手続きをする。

・子どもが6歳未満で、実親の養育が困難な場合。

・「実親」「実子」と表示される。

・養子縁組をすると、実親と養子の親子関係がなくなる。

 

 

養子縁組は、お相手のご家族にも関わることなので慎重に行う必要があります。
再婚と同時に養子縁組をしなくても、お互いを思う気持ちがあれば...とも思いますが、子を持つ母親としてはやっぱりしてほしいですよね。

また、子供にとって名字が変わるということはすごく抵抗があるものですので、気を付けてあげなければなりませんね。
 

 

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一生の幸せを本気で考える

幸せインストラクター  幸村 優 (さちむら ゆう)

MAIL: y-sachimura@bon-declic.com