bobungkatchao1978のブログ

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社会保険(健康保険、厚生年金保険)の、適用事業所(10月12日のブログを参照)になる要件を満たしているのに、社会保険に加入しない事業主がおります。この理由として適用事業所の事業主は、従業員が社会保険に加入した場合、その保険料の半分を負担しなければならないからですが、社会保険に未加入の事業所を減らすため、厚生労働省は次のような取り組みを行ってきました。・厚生年金の未加入法人の把握に法人登記簿情報を活用へ(7月8日のブログを参照)・厚生年金保険に加入しない事業主は懲役に(5月8日のブログを参照)・厚生年金保険の加入逃れの対策に納税情報を活用へ(8月16日のブログを参照)以上のようになりますが、今後は少子高齢化で労働力人口が減っていくので、就職市場は「買い手市場」から「売り手市場」に変わる、つまり求職者が働く場所を、じっくりと選べる状況に変わります。そのため社会保険が完備されていない事業所からの転職が増え、またそういった事業所は、求職者から選ばれなくなると考えられるので、社会保険に未加入でいるのは、更に難しくなると思うのです。こういう話をしますと、政府は人手不足を解消するために、いずれ移民を受け入れると、反論する方もおりますが、外国人労働者であったとしても原則として、日本人と同じ基準で社会保険に加入させなければなりません。ところでアメリカの臨床心理学者であるハーズバーグは、「動機付け要因」と「衛生要因」からなる、「二要因理論(動機付け・衛生理論)」を提唱しました。このうちの動機付け要因とは、それが満たされると満足を感じますが、欠けていても不満を感じないというものであり、例えば「達成」、「承認」、「仕事そのもの」、「責任」、「昇進」、「成長」などになります。また衛生要因とは、それが欠けると不満を感じますが、満たされても満足を感じないというものであり、例えば「会社の方針と管理」、「監督との関係」、「労働条件(作業場所、休憩時間など)」、「給与」、「同僚との関係」、「個人生活」などになります。社会保険が完備されているか否かは、労働条件のひとつになりますので、社会保険に加入する事は従業員にとって、動機付け要因ではなく衛生要因と考えられます。つまり中小企業の事業主が、保険料の半分を継続的に負担する決意をして、断腸の思いで社会保険に加入しても、従業員にとっては不満がなくなっただけであり、満足を感じるまでにはいかないのです。まさに「男はつらいよ」ならぬ、「経営者はつらいよ」になりますが、いつも金策に追われているタコ社長の苦労は、印刷工場の従業員にはわからないのです。それなら社会保険に加入しないで、動機付け要因だけを満たす努力をした方が良いとも思えますが、衛生要因が満たされていなければ、従業員はやる気をなくしていきます。つまり衛生要因を満たす事は、従業員のやる気を引き出すための前提条件になりますので、衛生要因を満たしたうえで、動機付け要因を満たす事ができる制度を設計できるかが、企業が業績を伸ばすためのポイントになってくると思うのです。関連記事:健康保険の被保険者とは健康保険の被保険者の資格を取得する日または喪失する日従業員が入社した時の社会保険の加入手続き社会保険の保険料を控除してから納付するまでの仕訳方法外国人労働者に関する雇用保険の加入手続き 生命保険、医療保険に加入する前に知っておきたい、社会保険の知識 ...