両者は、法律行為などのある法律関係を原因とする法律関係というような意味で、意味の重なる範囲があるように思える。明確な使い分けの基準はあるのだろうか。
条文上は使い分けの基準があるように読めるが…。
民法127条 条件成就の「効果」は、成就の時から法律行為の「効力」が生じる。
それぞれの用例の傾向としては、感覚的だが、効果は、法律関係の「動き」を原因とする個々の法律関係の変動の説明に用いられる。権利行使の━、義務違反の━。
効力は、「状態」の説明や個々の効果に限定しない説明に用いられる。債権の━としての一切の権利(民法501条1項)、消費貸借は…によって、その━を生ずる(民法587条)。