「75歳以上の方」と「65歳から74歳で一定の障害がある方」を対象とする医療保険制度です。この制度に加入している方は、一人ひとりにお渡しする保険証を持って医療機関にかかっていただくことになります。また、一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、被保険者一人ひとりにかかります。保険料(年額、100円未満切捨て)=均等割額(40,175円)+所得割額[{所得-基礎控除(330,000円)}×所得割率(0.0743)]保険料(年額)の上限は500,000円です。

【保険料計算例(単身世帯で年金収入250万円の場合)】

1.収入から所得を計算

年金収入(2,500,000円)-年金控除(1,200,000円)=所得(1,300,000円)

2.所得割額を計算

{所得(1,300,000円)-基礎控除(330,000円)}×所得割率(0.0743)=所得割額(72,071円)

3.所得割額と均等割額を合計

均等割額(40,175円)+所得割額(72,071円)=年間保険料(112,200円) <100円未満切捨て>


いずれかに該当する場合、申請により特定疾病療養受療証が発行されます認定されると、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、特例により、外来・入院ごとに10,000円に減額されます


該当者
・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
・坑ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群


申請に必要なもの
・被保険者証
・医師または歯科医師の意見書
※転入者や新たに被保険者になった方については、「認定証明書」又は「特定疾病療養受療証」の写しがあれば、意見書は不要となります

特定疾病認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、特定疾病療養受療証を返却してください
・被保険者の資格を喪失した
・特定疾病に該当しなくなった

特定疾病認定申請書については、下記よりダウンロードして下さい


後期高齢者医療制度では、1人ひとりに保険料を納めていただくことになります。保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定基準は青森県内で一律です。なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。所得が低い方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
 

なお、軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、次の基準により判定します。ただし、被保険者や世帯主の所得の申告がまだお済みでない場合など、所得が不明な方がいる場合は軽減を受けられませんので、必ず申告してください。

制度加入の前日において被用者保険(協会けんぽ<旧 政府管掌健康保険>、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だった方は、これまで保険料を負担してこなかったことから、保険料が下表のとおり軽減されます。制度加入後2年間に限り適用されます。均等割額の軽減は、上記「(1)所得が低い方の保険料の軽減措置」と重複した場合、二重には適用されずどちらか軽減割合が多い方が適用されます。