画像版 YM 251023 追納請求に対する審査請求書 厚生労働大臣宛て 山名学訴訟
Ⓢ YM 251003 開示請求書 厚生労働大臣殿 一式 山名学訴訟
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令和7年10月23日
審査請求書
厚生労働大臣 殿
請求者氏名:
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
電話番号:048-985-
件名:行政文書開示請求(受付番号:開第1717号)に係る手数料請求に関する審査請求
1.審査請求の趣旨
令和7年10月16日付で厚生労働省より通知された「行政文書開示請求書の補正について(追納依頼)」において、行政文書が3件と判断され、追加で2件分の手数料(収入印紙600円分)の納付を求められた。
しかしながら、当該文書は同一の事務に係る一体的な文書群であり、「一の行政文書」として取り扱うべきである。
よって、件数判断および追加手数料請求は不当であり、これを取り消すことを求める。
2.審査請求の理由
(1)本件請求文言は、「国民年金保険料のコンビニ収納に係る納付受託事務」について、厚生労働省が株式会社セブンーイレブンジャパンと締結した契約書、および当該事務の実施に関する事務取り扱い要領、実施要項(または、これに準ずる文書)の一式 対象期間平成27年度分の一式および最新の文書一式( 原本照合 )であり、請求対象文書は、いずれも同一の契約に基づき作成されたものである。
(2)これら請求対象文書は、行政機関内部においても同一フォルダー内で一体的に保存・管理されている可能性が高く、情報公開法第2条に基づく「一の行政文書」として扱うべきである。
3.添付書類
一 令和7年10月16日付け「行政文書開示請求書の補正について(追納依頼)の写し
一 令和7年10月3日付け「開示請求書の写し(受付番号:開第1717号)」の写し
一 収入印紙600円分領収書の写し(既提出済)
以上
