テキスト版 YM 260112 控訴理由書 山名学訴訟

 

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【 p1 】

原審 事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

控訴人

被控訴人 国

 

令和7年1月12日

 

東京高等裁判所民事受付 御中

 

控訴人         印

 

控訴理由書(山名学訴訟)

 

頭書事件について,控訴人は(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条に拠り、次のとおり控訴理由を提出しますので、調査の上、変更を求める。。

 

第3 控訴の理由

控訴理由の摘示は以下の通り。

 

控訴理由1  (再審の事由)民訴法三三八第1項九号所定の(判断の遺脱)

中野晴行裁判官は主要事実が真偽不明の状態で弁論終結をしたと言う違法行為。

具体的には、国民年金保険料の納付委託事務に係る法的委託構造の真偽を指す。

 

控訴理由2 適正手続の保障に反する訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)

中野晴行裁判官は弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為

具体的事実=原告準備書面提出直後に弁論終結をした事実、争点整理の手続きを行わずに弁論終結をした事実。

 

控訴理由3(自白の擬制)第159条第1項但書を適用したことに係る理由不備 

中野晴行裁判官は適用できない(自白の擬制)民訴法条1項の但し書を、適用したと言う違法行為

具体的には、但し書適用の理由が明示されていないことは、理由不備

 

控訴理由4 (理由不備)

法規定顕出に伴う職権義務違反

具体的には、以下の2つの法規定を隠蔽した上で裁判をすると言う違法行為

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10

【 p2 】

(業務の委託等)日本年金法第31条

 

第4 控訴の理由で摘示した中野晴行裁判官がした違法行為について、それぞれ証明する。

まず、山名学訴訟における主要事実を1つ特定する。

請求権発生原因事実は、「 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 」である。

 

上記の請求権発生原因事実から、以下の様に2つの主要事実が導出できる。

1つ目は、山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。

2つ目は、山名学委員がでっち上げた行為は故意であること。

焦点を絞るため、主要事実を1つにする。

主要事実=「 山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。 」

以後は、主要事実とは上記命題を指す。

この主要事実については、構成要素は幾つか在る。

 

焦点を絞るために、主要事実の構成要素の内、以下の様に3要素にする。

㋐保有していない。

㋑送付請求権を所持していない。

㋒済通を対象とした開示請求に係る業務は年金機構の業務ではない。

上記の3要素については、法的委託構造の真偽に拠り、証明される。

 

「 法的委託構造 」とは、以下の流れ図のことである。

国民年金保険料の納付事務に係る委託構造

◎ 厚生労働省=(機構への事務の委託)国民年金法109条の10

=>年金機構=(業務の委託等)日本年金法第31条

=>コンビニ本部(民間委託業者)

 

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は、厚生労働大臣が機構に委託する事務の内容を規定している。

この条文によれば、厚生労働大臣は機構に、国民年金法第109条第1項に掲げる事務を行うことを命じることがでる。

具体的には、国民年金原簿の記録に関する事務、被保険者に対する情報の通知、裁定に関する事務などが含まれる。

機構は、これらの事務を厚生労働大臣の名義で行うものであり、権限の委譲は行われません。

 

(業務の委託等)日本年金法第31条では、機構は厚生労働大臣の定める基準に従っ

【 p3 】

て、業務の一部を委託することができると定めている。

要旨は、機構は民間業者(コンビニ本部)に対して再委託できると言うことである.

 

中野晴行裁判官が、(機構への事務の委託)及び(業務の委託等)の法規定を顕出し、法的委託構造を明らかにしていれば、即時、終局できた。

 

〇 控訴理由1についての証明 主要事実が真偽不明の状態である事実。

主要事実が真偽不明の状態で弁論終結を迎えた経緯は、以下の別紙=時系列整理表に整理した。

Ⓢ 別紙 YM 時系列整理表 期日調書挿入 山名学訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym_8.html

 

〇 主要事実の摘示

国民年金法109条の10(機構への事務の委託)の中に納付済通知書を対象とした開示請求に係る業務が含まれることの真偽が争点である。

同時に、(業務の範囲)年金機構法第27条の中に納付済通知書を対象とした開示請求に係る業務が含まれることの真偽が争点である。

 

Ⓢ 国民年金法

https://hourei.net/law/334AC0000000141

(機構への事務の委託)とは、権限の委譲を必要としない事務を年金機構に対して委託する、と言う規定である。

 

〇 納付済通知書を対象とする開示請求業務は、(機構への事務の委託)に含まれることの真偽について

控訴人の主張は、含まれる、である(=主張根拠は甲8号証)。

Ⓢ YM 甲8号証 証拠説明書 山名学訴訟 控訴審

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952204605.html

甲8号証とは、「 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画(平成20年7月29日閣議決定) 」のことである。

一方、被控訴人(吉田隆一上席訟務官)の主張は、含まれない、である。

 

控訴人の主張である「含まれる」については、(機構への事務の委託)の規定自体が証拠である。

以下の通り、含まれる事実を証明する。

上記の規定は、厚生労働大臣に契約等の権限を留保した上で、権限の委譲を必要としない事務については、年金機構に委任すると言うものである。

従って、開示請求に係る業務は、権限の委譲を必要としない業務であるから、(機

【 p4 】

構への事務の委託)に含まれる。

 

一方、控訴人の主張である「含まれない」との主張については、除外規定があることについて、その除外規定を明示すれば証明したことになる。

 本件は、山名学答申書の真偽判断をする事件である。

被告国は、公務員がした行為であるから、その行為が妥当であることを証明する義務を負っている。

 

被告国(吉田隆一上席訟務官)は、答弁理由書において、以下の文言が明記されていることを認めた。

しかしながら、文言内容については否認した事実がある( 別紙 YM 時系列整理表 期日調書挿入 山名学訴訟 )。

 

明記されてあることを認めた文言=<< 「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、と言うこと・・( 甲1号=証H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料<37p>4段14行眼から) >> である。

 

民訴規則80条(答弁書)に拠れば、否認した場合は、否認理由を明記する義務がある。

しかしながら、否認理由は明記していない事実がある。

否認理由を明記していない事実は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反に当たる。

 

答弁理由書(=被告準備書面(1))において被告国(吉田隆一上席訟務官)は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約は2者契約である旨、主張した( 別紙 YM 時系列整理表 期日調書挿入 山名学訴訟 )。

 

原告は、第1準備書面において、2者契約は否認し、年金機構を含めた3者契約である旨、主張した。

このことから、2者契約か、2者契約かは、争点となった。

 

YM250902第2回弁論期日に於いて、被告国(吉田隆一上席訟務官)は、被告準備書面(2)の提出の要を認めない、と発言した。

中野晴行裁判官は、「裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。」と呼応した。

その結果、中野晴行裁判官は、争点に対し、釈明権を行使せず、真偽不明の状態で放置した。

 

【 p5 】

YM250930第3回弁論期日に於いて、原告は第2準備書面にて、「 国民年金法109条の10 」を挙げて、3者契約である事実を証明した。

中野晴行裁判官は、原告が第2準備書面を陳述した直後に、弁論終結を宣言した。

その結果、主要事実は真偽不明の状態で、弁論が終結された。

 

〇 控訴理由2についての証明  不意打ち XX

控訴理由2 適正手続の保障に反する訴訟手続の法令違反(民訴法312条2項6号)

主張根拠=中野晴行裁判官は弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為

具体的事実=原告準備書面提出直後に弁論終結をした事実、争点整理の手続きを行わずに弁論終結をした事実。

 

(1)  別表YM 時系列整理表 9号(判断の遺脱) 不意打ち弁論終結 但書適用に伴う判示義務違反 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952708651.html

上記の別紙の時系列整理表から弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為に係る事項を審議記録から抜き出し、中野晴行裁判官がした弁論終結宣言は不意打ちであることを証明する。

 

弁論終結の時期の決め方については、(終局判決)民訴法二四三条第1項により、裁判所の裁量権が認められている。

一方、裁量権の範囲を逸脱した時期の弁論終結は当然違法行為となる。

 

弁論終結の時期の選定に係る違法行為については、弁論終結を不意打ちで行った場合があげられる。

不意打ち弁論終結の成立要件については、弁論終結時の状況を根拠にして、客観的に決められている。

Ⓢ 相談260107 YM 不意打ち弁論終結の成立要件 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952687820.html

 

民事訴訟では、裁判所は主要事実について真偽を確定した上で判断を下す義務がある(議案解明義務)。

このことから、原告は、主要事実が真偽不明の状態であること、及び争点整理がなされていない事実があること、準備書面等を陳述した直後の弁論終結であることから審議が継続されると信じていた

 

弁論終結時の状況は、期日調書3回分から、以下の通りである。

Ⓢ URL YM 期日調書一覧 要旨 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12952623597.html

 

【 p6 】

〇 YM 250617 第1回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/24/085133

<原告>

訴状、訴状訂正申立書陳述

<被告>

7月25日までに準備書面を提出する。

 

YM 250617 第1回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

不備答弁書であるから、メモ取らず。

 

〇 YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509180001/

<被告>

1 答弁書及び答弁理由書(=被告準備書面(1)陳述

2 原告の文書提出命令申立てにつき、いずれも必要性なく却下を求める。

<原告>

1 YM250815原告第1準備書面陳述

2 9月24日までに文書申立てにつき、被告の意見に対する反論書を提出する。

 

YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12927108119.html

<吉田隆一上席訟務官> 

文提について、契約書と要綱とは原告が出しているので、不要。 

実施要領については不要。理由が不明確だから。

 

<吉田隆一上席訟務官> 

被告準備書面(2)の提出の要を認めない。

<中野晴行裁判官>

裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。

だから、原告は反論書をいつまでに出せるか、と聞いている。

 

〇 YM 251003 第3回期日調書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

<原告>

求釈明申立書、反論書、令和7年9月30日付け原告第2準備書面及び乙10に対する否認理

【 p7 】

由書各陳述

<吉田隆一上席訟務官>

1 主張立証は以上である。(=>意味不明 )

2 原告申出の文書提出命令については必要性なしと思料する。

<中野晴行裁判官>

弁論終結

 

YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935896540.html

<原告>

中野晴行裁判官は、訴訟指揮で吉田隆一上席訟務官の顔色を見て指示している。

被告は証拠を提出したが、原告がした釈明はどうするのか。

吉田隆一上席訟務官は、無視した。

中野晴行裁判官は、釈明をさせなかった。

乙号証に対する認否反論書の提出が出来なくされた。

 

***

YM251202中野晴行判決書には、弁論終結直前に原告が陳述した原告第2準備書面の内容が反映されていない事実がある。

Ⓢ YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 佐藤美穂書記官 吉田隆一上席訟務

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251202_11.html

<<国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実>>である、との主張が反映されていない。

 

以下の事実について、証明する。

主要事実が真偽不明の状態である事実、争点整理がなされていない事実、準備書面等を陳述した直後の弁論終結

 

まず、主要事実が真偽不明の状態である事実

=>既に、証明済である。

争点整理がなされていない事実

=> YM251003第3回期日調書にて明白。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

 

準備書面等を陳述した直後の弁論終結

=>YM251003第3回期日調書にて明白

【 p8 】

原告が、原告第2準備書面を陳述した直後に弁論終結が宣言された(第3回期日調書 )。

弁論終結直前にした原告第2準備書面の陳述内容が中野晴行判決書には、反映されていない。

 

小括

中野晴行裁判官は、上記の状況を認識した上で、弁論終結宣言をしたこと。

この弁論終結をした時期については、裁量権の範囲を逸脱した違法な時期であり、当事者に主張・立証の機会を与えない「不意打ち的な訴訟指揮」に当たる。

 

〇 控訴理由3についての証明 但書を適用したことの違法

控訴理由3(自白の擬制)第159条第1項但書を適用したことに係る理由不備 

主張根拠=中野晴行裁判官は適用できない(自白の擬制)民訴法条1項の但書を適用したと言う違法行為

加えて、但し書適用の理由が明示されていないことは、理由不備

 

(1)  別表YM 時系列整理表 9号(判断の遺脱) 不意打ち弁論終結 但書適用に伴う判示義務違反 

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym_8.html

上記の時系列整理表から擬制自白の但書適用の違法に係る事項を抜き出し、経緯を明らかにする。

 

〇 YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509180001/

< 被告陳述 >

1 YM250725答弁理由書( =被告準備書面(1) )陳述

2 原告の文書提出命令申立てにつき、いずれも必要性がなく、却下を求める。

< 原告陳述 >

1 YM250815原告第1準備書面陳述

2 9月4日までに、文書提出申立てにつき、被告も意見に対する反論書を提出する。

 

YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/3737.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

< 吉田隆一上席訟務官の発言 >

被告準備書面(2)の提出の要を認めない。

< 中野晴行裁判官の発言 >

裁判官も、被告準備書面の提出は必要ない。

 

【 p9 】

〇 YM 251003 第3回期日調書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

< 原告 >

求釈明申立書、反論書、令和7年9月30日付け原告第2準備書面及び乙10に対する否認理由書各陳述

< 被告 > 

1 主張立証は以上である。(=>意味不明 )

2 原告申出の文書提出命令については必要性なしと思料する

 

< 法的評価 >

吉田隆一上席訟務官は、準備書面を何も出していない事実。

(準備書面)民訴法第161条の規定「 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」。

上記規定に拠れば、吉田隆一上席訟務官は書面を出していない事実から、YM251003 第3回弁論期日では何も陳述していない事実が導出される。

吉田隆一上席訟務官は、答弁理由書(=被告準備書面 )しか出していない事実がある。

また、答弁理由書の内容は、(答弁書)民訴規則80条所定の(事案解明義務)に違反する内容であった。

 

〇 YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

 

第3回弁論メモの内容

原告は、・・救釈明申立書・・証拠は甲6と甲7

被告は 証拠乙11から乙17まで

    被告「 反論の予定はない 」( 原告第1準備書面、原告第2準備書面に対して反論しないと発言したと言うことは、(自白の擬制)が成立した。 )

 

原告が「 被告は主張だけだ・・」と発言したが、中野晴行裁判官は無視して、「 弁論終結 判決言渡し12月2日午後1時30分 」言って、例もせずに隠れる。

 

(2) 中野晴行裁判官は、主要事実が真偽不明の状態で、弁論終結を不意打ちでした事実がある。

真偽不明の状態であることから、擬制自白の成立に係る真偽は、本件の勝敗の分岐点となる争点である。

擬制自白が成立していれば、原告勝訴である。

【 p10 】

擬制自白が不成立ならば、原告敗訴である。

 

中野晴行判決書では、原告は敗訴であるから、擬制自白が不成立と言うことである。

擬制自白不成立と言うことは、中野晴行判決書では但書が適用され裁判をした、と言うことである。

 

(3) 擬制自白は成立していること。XXX

擬制自白の成立要件

 

民事訴訟法第159条第1項(自白の擬制)は、いわゆる「擬制自白)」に関する規定である。

 当事者(=被告国)が他方当事者(原告)が主張する事実について争わなかった場合に、他方当事者(原告)が主張する事実を、裁判官が事実認定できると言うみなし制度である。。

その為、自白事実の成立については、訴訟の記録を基にした客観的事実が前提事実となる。

(3)① 被告国(吉田隆一上席訟務官)は、答弁理由書( =被告準備書面(1) )を提出した。

答弁内容は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務に違反する答弁を行った。

具体的には、主要事実については「 争う 」とのみ記載し、認否反論を回避する曖昧な答弁をした。

 

否認すれば、否認理由を明記する必要が在るからである。

又、「 争う 」との態度取ったのは、中野晴行裁判官が(自白の擬制)但書を適用することを容易にするためであった。

 

(3)②【前提事実の整理】

原告は、主要事実について複数の準備書面(第1・第2)を提出し、主張を展開した。

一方、被告国は、答弁理由書(=被告準備書面1)以外の被告準備書面を提出せず、「争う」と言う曖昧な態度を維持した。

 

被告国が、答弁理由書以外の被告準備書面を提出しなかった事実から、反論の意思がないことを明言した事実が導出される。

何故ならば、弁論期日に於いて、陳述するには、民訴法161条(準備書面)により、被告準備書面の提出が必要だからである。。

準備書面の不提出は、争う意思の不存在を示す訴訟行為上の事実に当たる。

 

被告の主張立証活動は、民訴法161条の「書面による準備義務」に反しており、実質的に反論を放棄している。

反論を放棄しているにもかかわらず、中野晴行裁判官は弁論を終結し、原告を敗訴させた。

原告敗訴の原因は、中野晴行裁判官が、民事訴訟法第159条第1項(自白の擬制)本文の適用を選択せず、(自白の擬制)但書の適用を選択したからである。

 

(4)中野晴行裁判官は、擬制自白の成立を否定し、但書の適用を認めた上で、裁判をすると言う訴訟手続きの違法をしたこと。

但書の適用要件は「弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきとき」となっている事実。

しかしながら、弁論終結時においては、「弁論の全趣旨」は形成されていない事情がある。

形成されていない事情とは以下の通り。

ア)中野晴行裁判官は、主要事実が真偽不明の状態で弁論終結させた。

=>主要事実が真偽不明状態で弁論を終結した場合、「弁論の全趣旨により争った」とは評価されない。

イ)中野晴行裁判官は、弁論終結を不意打ちでしたこと。

=>当事者に反論や主張の機会を与えずに弁論を終結した場合、「弁論の全趣旨が形成されていない」と評価される。

ウ)当該事実について当事者が争っていたことが訴訟記録から明確に認められる必要がある。 

=>被告国は、答弁理由書において、主要事実に関して「争う」と記載したのみで、以後は吉田隆一上席訟務官は被告準備書面を提出していない事実がある。

 

まとめ

「弁論の全趣旨により争ったと認めるべきとき」については、上記の訴訟経過から、「弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきとき」とは到底いえず、民事訴訟法第159条第1項但書の適用要件を欠いている。

 

(5) 中野晴行裁判官は、但書適用に伴う判示義務違反を犯したこと。

判示義務違反(=理由不備 )は、但書の黙示的適用をと言う違法を隠す目的でしたこと。

 

判示義務については、 以下の判例がある。

【判例】最判昭和42年2月21日(民集21巻1号223

原告が主張した事実について、被告が明示的な認否をしなかったにもかかわらず、

裁判所が擬制自白の成立を否定した事案

但書の適用には客観的根拠が必要であり、裁判所の自由裁量ではないことを明確にしている。

【 p12 】

客観的根拠とは、訴訟記録に基づいて根拠とした事実を明示することである。

 

〇 控訴理由4についての証明 

控訴理由4 法規定の顕出に伴う職権義務違反

裁判に使う法規定の顕出は、民事訴訟法第2条により、裁判所の職権事項である。

しかしながら、中野晴行裁判官は、適切な法規定を顕出しなかった。

適切な法規定を顕出しなかったことは、(再審の事由)民事訴訟法第三三八条第1項第九号に当たる違法行為である。

 

具体的には、以下の2つの法規定を隠蔽した上で裁判をすると言う違法行為。

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10

(業務の委託等)日本年金法第31条

中野晴行裁判官は、上記の法規定を顕出しなかったため、社会保険庁時代の枠組みで裁判を行った。

その為、原告は控訴状を作成すると言うことになり、精神的、経済的、時間的負担を強いられる、と言う被害を受けたものである。

 

(3) 中野晴行判決書の判示部分の違法性について

=>別紙 中野晴行判決書の判示部分の違法性 に記載する。

 

(4) 救釈明

控訴人の主張は、法的委託構造を根拠に主張している。

認否、反論を求める。

 

添付資料

1 控訴理由書(山名学訴訟)        副本1通

2 別紙 中野晴行判決書の判示部分の違法性 正副各1通合計2通 

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym260112.html

3 別紙 YM 時系列整理表 期日調書挿入  正副各1通合計2通

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym_9.html

4 YM 控訴審証拠説明書 山名学訴訟    正副各1通合計2通

https://thk6581.blogspot.com/2026/01/ym250112.html

5 甲8号証                正副各1通合計2通

https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/gyoumu/kihonkeikaku.files/sinsoshiki_03.pdf

以上