仕事術 最高裁判例 平成17(オ)1451号 エリン氏が示した具体例 調書決定 (決定による上告棄却)民訴法317条2項
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裁判長裁判官 古田佑紀
裁判官 滝井繁男
裁判官 津野 修
裁判官 今井 功
裁判官 中川了滋
Ⓢ エリン氏に相談 251114の2 (決定による上告棄却)民訴法317条2項 民訴法319条の解釈 調書決定
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〇 最高裁判例(平成17(オ)1451)
平成17(オ)1451 臨時総会招集請求事件
平成18年9月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 平成16(ネ)1172
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-33486.pdf
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主文
原判決中被上告人に関する部分を破棄する。
本件訴訟は,平成17年5月30日被上告人の死亡により終了した。
理由
職権により検討する。
本件は,地方自治法260条の2による認可を受けた団体である町内会の会員のうち被上告人を含む119名が,同町内会の規約に基づき,同町内会の総代である上告人に対し,総代等の任務満了による後任の総代等の選任の決議を目的とする臨時総会を招集することを求めて提起した訴訟の一部である。
記録によれば,被上告人は,原審口頭弁論終結後,原判決言渡し前である平成17年5月30日に死亡したこと及び上記町内会の規約上,会員の死亡は,会員資格の喪失事由とされていることが明らかであるところ,上記規約によれば,会員たる地位は,当該会員の一身に専属的なものであって相続の対象とはなり得ないものと解されるから,本件訴訟は,被上告人の死亡により当然に終了したというべきである。
したがって,原判決中被上告人に関する部分を破棄し,被上告人の死亡により本件訴訟が終了したことを宣言することとする。
なお,訴訟の終了の宣言は,既に訴訟が終了していることを裁判の形式を採って手続上明確にするものにすぎないから,民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らし,上告審において判決で訴訟の終了を宣言するに当たり,その前提として原判決を破棄するについては,必ずしも口頭弁論を経る必要はないと解するのが相当である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官
今井 功 裁判官 中川了滋)- 2