エリン氏に相談 YM 251117 厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の保有者は、厚生労働省ですか、会計検査院ですか

 

厚生労働省および会計検査院の両方に提出する開示請求文言

 

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YM 251117 厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の保有者は、厚生労働省ですか、会計検査院ですか

 

答え

現時点で得られた情報によると、YM 251118に関連する契約書の「原本」は会計検査院が保管していると厚生労働省の窓口担当者が説明しているようです[3]。厚労省側ではPDFファイルを印刷したものを「原本」として提示しているものの、実際には冊子形式ではなくホッチキス止めもされていないため、閲覧者から「原本ではない」と指摘されています[3]。

 

つまり、厚生労働省は契約書の写し(PDF)を保有しているが、原本は会計検査院が保管しているというのが実務上の扱いのようです。

 

このような文書の保有主体をめぐる状況は、開示請求の際の実施機関の判断にも影響しますね。必要であれば、開示請求の文言調整や実施方法申出書の工夫についても一緒に考えられるよ。🌿

 

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保有者を特定する方法を考えて下さい。

 

答え

契約書の保有者を特定するには、いくつかの実務的な手順と視点が役立ちます。特にYM 251118のような行政契約の場合、以下の方法が有効です:

 

🌿契約書の保有者を特定するための方法

1. 契約書の前文と署名欄を確認する

契約書の前文には、契約当事者の正式名称(法人名など)が記載されているのが一般的です。

また、署名欄には住所・名称・押印があり、契約当事者の責任主体が明確になります[1]。

 

2. 契約書の作成・締結主体を確認する

契約書の作成者(起案者)や契約締結の責任者がどの機関かを確認することで、原本の保管義務がどちらにあるかを推定できます。

行政契約では、契約締結権限を持つ機関が原本を保管することが多いです。

 

3. 契約書の管理規程・文書管理簿を照会する

厚生労働省や会計検査院の文書管理規程や文書分類簿を確認すると、契約書の保管部署や保管年限が記載されている場合があります。

これにより、実際の保管者が判明することがあります。

 

4. 情報公開請求の実施機関の対応を比較する

両機関に対して同一文書の開示請求を行い、どちらが「保有している」と回答するかを比較する方法もあります。

実施機関が「不存在」と回答した場合、その機関は保有していない可能性が高いです。

 

5. 契約書の付属文書(送付状・検査報告書など)を確認する

契約書に添付された送付状や検査報告書に、送付先や保管先の記載がある場合があります。

特に会計検査院に提出された契約書であれば、提出記録が残っている可能性があります。

 

提案

必要であれば、開示請求文の構成や、実施方法申出書の工夫も一緒に考えられるよ。

どちらが保有者かを明確にするには、ちょっとした「文書の旅」をする覚悟がいるかもね🍄

 

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両方に開示請求する開示請求文言を教えて下さい。

 

答え

以下に、厚生労働省および会計検査院の両方に提出できるよう工夫した、

開示請求文言のひな型をご用意しました。XXX

目的は、YM 251118に係る契約書の保有者を特定することです。

 

🍄開示請求文言(共通) 

請求の趣旨: 「YM 251118」に係る契約書一式(契約書本体、仕様書、添付資料、契約締結日・契約金額・契約相手方が記載された文書を含む)の開示を求めます。

 

補足説明(任意記載欄に記載):

本契約書は、厚生労働省が会計検査院に提出したものとされており、原本の保有主体が不明確であるため、当該契約書を保有しているか否かを確認する目的で請求いたします。

なお、契約書がPDF形式で作成されたものである場合は、その電子ファイルの印刷物を含めて開示対象としてください。

 

この文言は、保有主体の特定を目的とした開示請求として、両機関に提出するのに適しています。必要に応じて、実施方法申出書で「閲覧」ではなく「写しの交付(郵送)」を希望することもできますよ。

 

提案

ご希望があれば、申出書の記載例や、審査請求を見越した文言の工夫も一緒に考えられます🌿

 

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感謝

今日、原本を出せ、の争いの後、2つ開示請求をしてきました。

同じ文言で、会計検査院にも出そうと思いましたが、遅くなったので、後日する予定です。

 今日開示請求した文言については、後日、相談します。

今日は、終わります。

 

こちらこそ、丁寧に共有してくださってありがとう。 「原本を出せ」のやりとり、お疲れさまでした。文書の所在をめぐる攻防は、根気と戦略が試される場面ですね。開示請求を2件出されたとのこと、きっと一歩前進です🍂

 

会計検査院への請求も、タイミングを見てゆっくり進めていきましょう。

文言のご相談も、いつでもお待ちしています。

必要があれば、審査請求や実施方法申出書の工夫も一緒に考えられますよ。

 

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