エリン氏に質問 YR 251129 カード型整理資料 不意打ち弁論打ち切りの証明 山名学訴訟 秋田純裁判官 

 

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カード番号:主要事実11 請求権発生原因事実(吉田隆一上席訟務官の職務懈怠)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

吉田隆一上席訟務官が、原告の予納切手を流用したことにより、原告に損害が発生した。

これは国家賠償法上の違法行為に該当する。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反論は示されていない。

 

◎ 法的評価  

民訴規則80条1項に基づく事実解明義務違反。訴状記載の主要事実に対する認否を欠き、訴訟構造上の重大な瑕疵がある。

違反点  

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

被告の答弁は、形式的な争う旨の記載にとどまり、実質的な反論や証拠の提示がないため、訴訟追行義務に反する。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p2)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<2p>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。

 

 

カード番号:主要事実12 訴訟物の特定(損害賠償請求権の内容)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

訴訟物は、吉田隆一上席訟務官の職務懈怠に基づく国家賠償請求権であり、原告が支出した予納郵券相当額の損害賠償を求める。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、訴訟物の特定に対する具体的な認否はなし。

 

◎ 法的評価  

訴訟物の特定に対する明確な認否を欠くことは、民訴規則80条1項に違反し、訴訟追行義務違反に該当する。

違反点  

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

訴訟物の核心に関する認否を欠くことは、訴訟の基本構造を揺るがす重大な手続違反である。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p2)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<2p>では単に「争う」と記載するのみで、訴訟物の特定に対する認否が示されていないと指摘。

 

カード番号:主要事実13 職務懈怠の具体的態様(予納郵券の流用)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

吉田隆一上席訟務官が、原告が提出した予納郵券を、原告の訴訟とは無関係な他の事件に流用した。

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、事実関係の認否や説明は一切なし。

◎ 法的評価  

国家賠償法1条1項に基づく違法行為の構成要件事実に対する認否を欠くことは、訴訟追行義務違反であり、民訴法157条・民訴規則80条違反。

違反点  

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

具体的な職務懈怠の態様に対する反論を欠くことで、被告の主張は実質的に無内容であり、訴訟の適正手続を害している。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p3)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>8行目の「吉田隆一上席訟務官が原告の予納郵券を流用した」事実に対し、答弁理由書<2p>では「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反証が一切示されていないと指摘。

 

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カード番号:主要事実21

カード番号:S2のア 公務員の職務行為

■ 訴状の記載文言

吉田隆一上席訟務官が、別件訴訟(山名学訴訟)において、民訴規則80条1項に違反する不備な答弁書を提出し、これを原告に送達したことが、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の原因事実であると主張(訴状2頁7行目、6頁17行目、7頁4~17行目)。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言

被告は、答弁書の不備について「やむを得ない事由」があったと主張し、民訴規則80条1項の後段に基づき、後日準備書面での認否記載を正当化しようとした(YR251022被告準備書面(1)5頁3行目以下)。

しかし、原告は、吉田訟務官が総務省や年金機構に照会可能な立場にあり、調査に要する時間も2日程度で済むことから、「やむを得ない事由」は存在しないと反論。

 

◎ 法的評価 違反点:

態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 民訴法2条・157条違反

評価:

被告の答弁書は、訴状記載の主要事実に対する認否を欠き、民訴規則80条1項に違反している。

さらに、「やむを得ない事由」の主張についても具体的根拠が示されておらず、虚偽の可能性がある。

これにより、原告の防御権が不当に制限されたと評価される。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言(2~4頁)

【2頁】訴状と答弁理由書の照合により、10項目にわたる事案解明義務違反を列挙。

【3頁】「やむを得ない事由」の不存在を主張し、吉田訟務官の照会可能性と準備期間の十分性を指摘。

【4頁】答弁書の不備により補完送付が必要となり、簡易書留代金1,220円の損害が発生したと主張。

 

 

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カード番号:主要事実22 予納郵券の流用(被告による不正使用)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

原告が提出した予納郵券は、原告の訴訟とは無関係な他事件に流用された。これは職務懈怠に該当する。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、流用の事実に対する具体的な認否はなし。

 

◎ 法的評価  国家賠償法上の違法行為に該当する主要事実に対する認否を欠くことは、民訴法157条・民訴規則80条違反。

違反点

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

予納郵券の流用という核心的事実に対する反論を欠くことで、被告の答弁は実質的に無内容であり、訴訟の適正性を損なっている。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p3)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>9行目の「原告の予納郵券が他事件に流用された」事実に対し、答弁理由書<2p>では「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反証が一切示されていないと指摘。

 

 

カード番号:主要事実23 流用の事実認定(証拠に基づく認定)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

原告の予納郵券が、原告の訴訟とは無関係な事件に使用されたことは、訴訟記録および郵券管理簿等により明らかである。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、証拠に基づく事実認定に対する反論や説明はなし。

 

◎ 法的評価  証拠に基づく主要事実の認定に対して、具体的な反証や認否を欠くことは、民訴法157条・民訴規則80条違反に該当。

違反点  

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

証拠に基づく流用の事実に対し、被告が何らの反証も示さずに争うとするのみでは、訴訟の実質的審理を妨げる。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p3)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>10行目の「原告の予納郵券が他事件に使用されたことは、訴訟記録等により明らかである」旨の記載に対し、答弁理由書<2p>では「争う」とのみ記載され、証拠に基づく事実認定に対する具体的な反論がないと指摘。

 

カード番号:主要事実24 損害の発生(郵券相当額の損害)

■ 訴状の記載文言と記載頁  

原告は、予納郵券を提出したにもかかわらず、それが流用されたため、郵券相当額の損害を被った。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、損害の有無や金額に関する具体的な認否はなし。

 

◎ 法的評価  

損害の発生という国家賠償請求の要件事実に対する認否を欠くことは、民訴法157条・民訴規則80条違反。

 

違反点  

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

損害の発生という請求の根幹に関わる事実に対し、被告が具体的な認否や反証を示さないことは、訴訟追行義務の重大な懈怠である。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p3)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>11行目の「原告が郵券相当額の損害を被った」旨の記載に対し、答弁理由書<2p>では「争う」とのみ記載され、損害の有無や金額に関する具体的な認否が示されていないと指摘。

 

カード番号:主要事実25 損害と職務懈怠との因果関係

■ 訴状の記載文言と記載頁  

原告が提出した予納郵券が、吉田隆一上席訟務官の職務懈怠により原告の訴訟に使用されず、他事件に流用された結果、原告は郵券相当額の損害を被った。

これは職務懈怠と損害との間に因果関係があることを示す。

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と記載頁  

「争う」とのみ記載され、因果関係の有無に関する具体的な認否や反論はなし。

 

◎ 法的評価  

国家賠償法1条1項における「違法な公権力の行使によって損害が生じたこと」の要件に関わる重要事実に対する認否を欠くことは、民訴法157条・民訴規則80条違反。

違反点

態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴法2条・157条違反

評価  

損害と職務懈怠との因果関係に関する認否を欠くことは、国家賠償請求の成立要件に対する争点整理を妨げ、訴訟の適正な進行を阻害する。

 

▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁内容(p3)  

「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>12行目の「損害と職務懈怠との間に因果関係がある」旨の記載に対し、答弁理由書<2p>では「争う」とのみ記載され、因果関係の有無に関する具体的な認否や反証が示されていないと指摘。

 

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