原審 事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 国
令和7年●月●日
東京高等裁判所民事受付 御中
控訴人 ●● ●● 印
控訴理由書(山名学訴訟)
頭書事件について,控訴人は(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条に拠り、次のとおり控訴理由を提出します。
第3 控訴の理由
控訴理由1 中野晴行裁判官は主要事実が真偽不明の状態で弁論終結をしたと言う違法行為。
控訴理由2 中野晴行裁判官は弁論終結を不意打ちでしたと言う違法行為
控訴理由3 中野晴行裁判官は適用できない(自白の擬制)民訴法条1項の但し書を、適用したと言う違法行為
控訴理由4 中野晴行裁判官は(裁判所の責務)民訴法2条所定の迅速裁判に違反する訴訟の進行をした、と言う違法行為。
XXX控訴理由5?表現が難しい。 (年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書について送付請求権を有している事実。
第4 控訴の理由で摘示した事項について、それぞれ証明する。
まず、山名学訴訟における主要事実を1つ特定する。
請求権発生原因事実は、「 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 」である。
上記の原因事実から、以下の様に2つの主要事実が導出できる。
1つ目は、山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。
2つ目は、山名学委員がでっち上げた行為は故意であること。
焦点を絞るため、主要事実を1つにする。
主要事実=「 山名学委員は内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたこと。 」
以後は、主要事実とは上記命題を指す。
この主要事実については、構成要素は幾つか在る。
焦点を絞るために、主要事実の構成要素の内、以下の様に3要素にする。
保有していない、送付請求権を所持していない、済通を対象とした開示請求に係る業務は年金機構の業務ではない。
〇 控訴理由1についての証明
(1) 争点(要証事実)の摘示
国民年金法109条の10(機構への事務の委託)の中に開示請求に係る業務が含まれることの真偽が争点である。
Ⓢ 国民年金法
https://hourei.net/law/334AC0000000141
(機構への事務の委託)とは、権限の委譲を必要としない事務を年金機構に対して委託する、と言う規定である。
控訴人の主張は、含まれる、である。
一方、被控訴人の主張は、含まれない、である。
含まれるについては、(機構への事務の委託)の規定自体が証拠である。
以下の通り、含まれる事実を証明する。
上記の規定は、厚生労働大臣に契約等の権限を留保した上で、権限の委譲を必要としない事務については、年金機構に委任すると言うものである。
従って、開示請求に係る業務は、権限の委譲を必要としない業務であるから、(機構への事務の委託)に含まれる。
含まれないとの主張については、除外規定があることについて、その除外規定を明示すれば証明したことになる。
本件は、山名学答申書の真偽判断をする事件である。
被告国は、公務員がした行為であるから、その行為が妥当であることを証明する義務を負っている。
(2) 年金Q&A には以下の応答が存在する事実
「 年金Q&A 個人情報の開示請求できる情報は、どういうものですか。」
https://www.nenkin.go.jp/faq/johokaiji/bunsho-kaiji/kojin/20120228-06.html
「 お答えします。
日本年金機構が保有する法人文書に記録されている本人自身の個人情報は、すべて開示の請求対象となります。 」である。
YM 2025-10-16 101016 法人文書ファイル管理簿(本部)年金機構
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/kanribo/honbu.files/honbu.pdf
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/228e3a0b.png
(3)
中野晴行裁判官の訴訟指揮の違法について
答弁書において、以下の文言が明記されていることを認めたが、文言内容については否認した事実。
明記されてあることを認めた文言=<< 「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、と言うこと・・( 甲●号証<37p>4段14行眼から) >> である。
否認した場合は、否認理由を明記する義務がある。
しかしながら、否認理由は明記していない事実がある。
原告第1準備書面において、上記の事実を指摘し、否認理由を救釈明
〇 控訴理由2についての証明
〇 控訴理由3についての証明
〇 控訴理由4についての証明
〇 控訴理由5?についての証明
(3) 中野晴行判決書の判示部分の違法性について
<📘裁判提出用 主張整理文案(案)>
争点
「国民年金保険料の納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務であること」
<主張>
1納付済通知書は年金機構の業務により保有される法人文書である。
日本年金機構は、国民年金保険料収納業務を民間委託しており、委託業者は「納付済通知書(原本)」を年金機構に送付する義務を負う(令和5年11月開始事業分 民間競争入札実施要項 第8項)。
この文書は、年金機構が業務として受領・保管する法人文書であり、文書管理規程に基づき管理される。
2納付済通知書は個人情報保護法に基づく開示請求の対象である。
年金機構の公式Q&Aにおいて、「本人自身の個人情報は、すべて開示の請求対象となる」と明記されている(年金Q&A 個人情報の開示関係)。
納付済通知書には、氏名・納付年月・金額等の個人情報が記載されており、本人による開示請求の対象となる。
3保存目的は年金記録の証明・請求時の確認・原簿修正の裏付けである。
厚生労働省資料『日本年金機構の文書保管ルールの見直しについて』(令和5年9月11日 社会保障審議会年金事業管理部会 資料3)において、
- 「お客様から照会があった際に、当初の届書に立ち返り確認できる」
- 「原簿の書き換えを行った証跡や年金記録を適正に管理していることを長い年月の経過後にも説明・提示できる」と記載されており、納付済通知書の保存目的が制度的に裏付けられている(PDFページ34)。
(4)
(5)
第1 原審裁判官の違法行為(訴訟手続きの違法等)
事実認定の手続き
第2 判決書きの違法性
判示部分の何処がどのように違法であるか指摘する
判決書きの論理展開(事実=>論理展開=>結論 ドミノの飛ばし)
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第1 虚偽表示無効
原判決は,……と判示する。しかしながら,証人〇〇の供述によると,というのであるから,仮装合意とはいえないことが明らかである。
第2 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消されるべきである。
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