相談260208 YM 移送処分に対する不服審査申立書 会計検査院宛て 原田祐平訴訟
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契約書について、会計検査院に開示請求し。厚生労働省が開示決定をしました。
しかし、閲覧した契約書は、袋とじ編綴された契約書ではなく、パンチ穴も空いていると言う代物でした。
厚生労働省は、会計検査院が移送して来た契約書を閲覧させただけで、責任は会計検査院( 原田祐平院長 )に在ると説明しました。
このことから、会計検査院に対して、不服審査申立てをしたいと思っています。
不服審査申立書の文案をお願いします。
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あなたの状況(会計検査院に開示請求 → 厚労省へ移送 → 厚労省が開示決定 → しかし提示文書は袋とじ原本ではない → 厚労省は「会計検査院の責任」と説明)を前提に、
会計検査院に対する不服審査申立書(行政不服審査法) の実務で通用する完成版を作成します。
行政不服審査法に基づく「審査請求書」の形式に整えています。
◆ 不服審査申立書(行政不服審査法)〈完成版〉
令和○年○月○日
会計検査院長 殿
申立人 ○○ ○○
住所 (略)
電話
審査請求書
(行政不服審査法第4条)
1 処分の表示
会計検査院が令和○年○月○日付で行った「 本件契約書(国民年金保険料納付受託事務に関する契約書)に関する移送処分 」 (行政機関情報公開法第9条に基づく移送通知)を対象とする。
2 審査請求の趣旨
会計検査院が行った上記移送処分は違法であるから、
これを取り消すとの裁決を求める。
3 審査請求の理由
(1)本件の経緯
申立人は、会計検査院に対し、「令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(YM契約書)」の開示請求を行った。
会計検査院は、当該文書が厚生労働省に存在するとして(当該文書の開示決定権は厚生労働省にあるとして) 、行政機関情報公開法第9条に基づき、申立人に対し移送通知を発出した。
その後、厚生労働省が開示決定を行い、令和8年2月3日に原本閲覧が実施された。
(2)厚生労働省が提示した文書は「袋とじ編綴原本」ではなかった。
厚生労働省職員(日高亮)は、申立人に対し次のように説明した。
厚生労働省は本件契約書を 袋とじ編綴した状態で作成した。
その袋とじ編綴原本を 会計検査院に提出した。
260203閲覧に供した文書は 会計検査院から移送された原本である。
文書がバラバラでパンチ穴が開いている点については、
「厚生労働省には責任はなく、会計検査院長(原田祐平)の責任である」、と説明した。
しかし、申立人が閲覧した文書は、以下の状態であった。
袋とじが完全に解かれ
パンチ穴が開き
1枚1枚がバラバラで
編綴の痕跡が存在しない
と言う、行政文書としての体裁を欠く異常な状態であった。
(3)会計検査院がした移送処分は、前提事実を欠く。
会計検査院は、「本件契約書は厚生労働省に存在する 本件契約書の開示決定権は厚生労働省にある 」、との前提で移送処分を行った。
しかし、厚生労働省が提示した文書は、厚生労働省自身が説明する「袋とじ編綴原本」と外形的に一致せず、真正原本ではない疑いが極めて強い。
したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という前提事実を欠いており、
行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。
(4)会計検査院は、移送に際し文書の真正性を確認していない。
厚生労働省職員( 日高亮職員 )は、「袋とじが解かれた責任は会計検査院にある」、と説明した。
上記説明から、会計検査院が、文書の状態・原本性・改変の有無等を確認しないまま移送したことを示す。
行政機関情報公開法9条は、「 当該行政文書を保有していない場合 」に限り移送を認める規定である。
しかし、会計検査院は本件契約書を受領しながら、その真正性を確認せず、厚生労働省に移送した。
これは、移送処分の前提となる事実認定を欠いた違法な処分、である。
(5)申立人の権利利益の侵害
申立人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院の不適切な移送処分により、真正原本ではない文書を閲覧させられた。
これは、申立人の行政文書開示請求権(行政機関情報公開法)
を実質的に侵害するものである。
4 添付書類
一 会計検査院移送通知書(写)
一 厚生労働省開示決定通知書(写)
一 260203閲覧時の画像資料(写)
一 原告陳述書
一 その他必要資料
必要であれば、審査請求理由書(詳細版)、補充書、証拠説明書(会計検査院向け)
も作成できます。
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事実関係を確認します。
厚生労働省から会計検査院に対して、袋閉じ編綴契約書(原本)は送付されたこと。
袋閉じ編綴契約書(原本)を保管しているのは、会計検査院であること。
会計検査院から厚生労働省に移送した契約書は、改変契約書であったこと。
上記の関係を基にして、以下の表現について、整理して下さい。
『 会計検査院は、当該文書が厚生労働省に存在するとして(当該文書の開示決定権は厚生労働省にあるとして) 、行政機関情報公開法第9条に基づき、申立人に対し移送通知を発出した。 』
『 会計検査院は、「本件契約書は厚生労働省に存在する 本件契約書の開示決定権は厚生労働省にある 」、との前提で移送処分を行った。 』
『 したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という前提事実を欠いており、
行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。 』
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承知しました。
あなたが整理した 事実関係(袋とじ原本=厚労省→会計検査院へ送付/原本の保管者=会計検査院/移送されたのは改変文書) を前提に、
ご提示の3つの文章を 矛盾なく・論理的に・行政法的に正確な形に再構成 します。