こんにちは!

韓国行政士のジョンです。

​韓国の歌手ソン・シギョンさんが個人事務所であるSKジェウォンを違法運営したとして謝罪しました。また、歌手のオク・ジュヒョンさんも同様の法令違反をしたニュースが伝えられています。


違法運営の内容とは韓国の文化体育観光部に大衆文化芸術企画業の登録をせず運営していたことです。

私の場合、ソウル市で行政士事務所を運営しており、たまに芸能事務所から外国人のビザ申請の件で問い合わせをいただきますが、その度に「御社は大衆文化芸術企画業に登録されておりますか?」​と伺います。

芸能事務所を運営する為には大衆文化芸術企画業として登録する必要があり、また外国人を雇ってビザ(E-6ビザ等)を申請する為の雇用推薦書を申請する為にも登録した​事務所である必要があります。

今回はこの韓国の大衆文化芸術企画業とは何か、登録しなかった場合の処罰について説明いたします。

❑ 大衆文化芸術企画業とは?
大衆文化芸術人(←芸能人等)の大衆文化芸術の業務を提供または斡旋(あっせん)したり、この為に芸能人に対する訓練・指導・相談などをする営業を意味します。これには芸能事務所やアートマネジメント事務所等を当てはまります。

❑ 関連法律
大衆文化芸術企画業する者は、文化体育観光部長官に登録しなければならない。
大衆文化芸術産業発展法第26条第1項

当該法律は2014年1月28日に制定され、同年7月29日に施行されました。また現在(2025年9月)の時点まで11回改正されました。上記の条項は最初の制定時からありました。

❑ 登録要件
要件は次の内いずれか一つを満たせばいいです。
1. 大衆文化芸術企画業で2年以上従事した経歴
2. 文化体育観光部令で定める施設で実施する大衆文化芸術企画業関連の教育課程を履修

2の教育は大衆文化芸術産業概論8時間、職業倫理と法令12時間、マネジメント技法及び実務事例20時間で計40時間になります。

❑ 罰則
それでは、登録をせず芸能事務所を運営した場合どのような罰則に処せられるでしょうか?

当該法の第40条の罰則の条項では、大衆文化芸術企画業の登録をせず、営業した場合、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられると規定されています。相当重いと言えます。​

当該法の立法された趣旨が大衆文化芸術人の権利を保護し、契約関係で発生し得る紛争を予防し、未成年の大衆文化芸術人の学習権と休息権を保障する為ですのでこれを鑑みればなぜ罰則が重いか理解できます。

❑ 私見
ソン・シギョンさんは当該法が制定される前の2011年に芸能事務所を設立したので当該法の存在を知らなかったかもしれません。登録には多額の費用は掛からず、施行時には上記要件の1を満たして申請すれば登録できたはずで、手続きが複雑な訳でもないです。また、本人一人の事務所なので被害者も存在しません。
だが、当該法が施行されて長年が経っており、立法の趣旨を考えれば芸能人たちの先輩として注意をするべきだったと思います。

実は私はソン・シギョンさんと高校の同門ですので今回の問題がうまく解決されることを願っております。
 

☝ 20年前、学園祭に呼ばれたPSY(制服着ています)とソン・シギョンさん

 

韓国で起業を考えてる方はその業種に関わる許認可、申告義務などちゃんと調べる必要があります。

韓国の行政士とご相談することをお勧めします。

 

ありがとうございます。