同日午後5時30分ころ、花子、一郎と妻の桜子、二郎と妻の桃子及び葉子が各人の子を連れて本件病室に集まり、同日午後6時ころ、乙川医師が看護婦北川昭子と共に本件病室に入った。

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 前記3のとおり,大和市立病院及び晃友内科整形外科の平成15年10月分までの入通院治療費については相当といえるが,同年11月以降については,入院が相当であったとは認め難く,通院治療の場合には,平成16年4月の1か月分の通院治療費である13万5175円(甲30の1及び2)程度が相当であると考えられ,平成16年2月に行われた手術については原告の既往症に対するものであって本件事故によるものとはいい難いことから,大和市立病院の治療費4万0210円(甲21),晃友内科整形外科の平成15年10月分の入院治療費81万3210円(甲7の1及び2)のほか,同年11月から平成16年4月まで1か月当たり13万5175円(合計81万1050円)の治療費相当額を損害として認める。

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 もともと、こうした点は、慰謝料に包含されているとするのが通常であるかもしれないが、本件事件は大きな社会問題となり、太郎の家族にも大きな負担がかかったものであり、また、マスコミの取材など大きな負担は想像に難くないものであり、通常の慰謝料を増額する要素と考えるべきである。

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 自賠責保険では,保険金が支払われるためには,被害者の後遺症の症状が,自動車損害賠償保障法施行令2条別表で定められた138の後遺障害類型のいずれかに該当することが形式的要件となり,後遺障害についても,「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義され(同条1項2号),自賠責保険の支払基準として,損害算定のため機能する概念である。