裁判官と弁護士の癒着の問題と捉えていましたが、東京高等裁判所内の体質の問題ではないかという考えに代わりました。個々の裁判官が法律を無視した明らかに誰が見ても、誤審と分かる様な判決を出すということは考えられません。上層部からの指示があっての事と捉え、全ての犯罪を無罪判決にすることが出来るのです。私の経験で分かったことです。
横浜地方裁判所第4民事部の裁判官、東京高等裁判所第17民事部の裁判官(遺産)
東京高等裁判所第8民事部の裁判官、東京高等裁判所第5民事部の裁判官(不動産)
と横浜の弁護士(法律事務所)が上記の裁判で関わったことです。「この弁護士が関わっている限り訴訟しても手数料の無駄だ」と私の代理人からも言われました。
現に平成22年の横浜地方裁判所第6民事部、平成24年の東京高等裁判所第2民事部で出された判決の全てを認めなかったのです。横浜の弁護士が提出した意味不明な準備書面を採用した東京高等裁判所の裁判官は、弁護士の要請通り忖度し判決を出しています。裁判所は承知して許しているのです。職権の乱用と言わざるを得ません。東京高等裁判所は忖度の出来る裁判所だということです。「忖度を希望する人は裁判所に相談してみて下さい。断られた時は理由を聞いて下さい。」
また被告は、別居していた父、同居していた母の入院中に全ての通帳を盗み、隣に住んでいる私の家から私の印鑑登録証を盗み、印鑑証明書を取り、私の実印をも偽造し、父の死後全てを引き出していることが分かっています。また、被告は、母の死後母の名義で全てを引き出したものは遺産だとはっきりと認めているのです。それを裁判官が遺産として認めないという事は可笑しい話で法律違反です。両親の亡くなった後に被告が手にしたものは全て遺産となるはずです。 裁判所は、横浜の弁護士との打ち合わせで遺産として認めようとしなかったのです。被告は全ての遺産を独り占めにする計画を立て、それを弁護士の要請により裁判官が忖度し、成功させたのです。これにより被告は収入を得たにも関わらず、申告もせず脱税をしています。